ワクチン接種拒否泣いて生まれてきたけれど様から条文に行ってきました。予防接種法(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)第七条 4 第一項の規定による予防接種については、第二項の規定により適用する第八条又は第九条の規定は、新型コロナウイルス感染症のまん延の予防接種法びに当該感染症に係る予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる。 打たなくてもいい人を自分たちで決める事が出来るのですね・・・。