「アイドルグッズ」を販売しながら消費者の返品および払い戻しを制限するなど芸能企画会社の横砲に公正取引委員会が刀を奪った。
公正委は、ウィーバースカンパニーとYGプラス、SMブランドマーケティング、JYP360など4つのアイドルグッズ販売会社に市政命令と過怠料1千50万ウォンを賦課すると11日明らかにした。
制裁対象となった企業は、いわゆる「4大芸能企画会社」と呼ばれるハイブ、YGエンターテインメント、SMエンターテインメント、JYPエンターテインメントの公式オンラインショッピングモールを運営する会社だ。
公正委によると、これら4社はアイドルグッズやレコードなど商品を販売し、消費者の請約撤回可能期間を任意に短縮して告知した。
現行の電子商取引法上、消費者は財貨等の供給を受けた日から7日以内、あるいは商品に欠陥がある場合、3ヶ月以内に請約撤回をすることができる。財貨などの内容を確認するために包装を毀損した場合でも、申請撤回は可能である。
しかし、ウィーバースカンパニーをはじめとするこれらのメーカーは、商品包装開封時の申請撤回を制限したり、破損・不良などの欠陥がある場合でも、7日以内にのみ交換・返品申請が可能だと告知しながら商品を販売した。
事実上、単純予約注文に過ぎない商品を「注文制作商品」に分類して交換・払い戻しを制限したりもした。
商品の構成品が欠落した場合、開封過程を動画で撮影して添付しなければ交換・払い戻しが可能にした事例も摘発された。製品欠陥に対する立証責任を消費者に渡したのだ。
ウィーバースカンパニーはまた、メンバーシップキットなど一部の商品の供給時期を「購入日基準で次の四半期内に順次配送予定」などと表記し、消費者が商品の受領時期を予想することが難しくした。
公正委は、こうした営業方式が消費者の正当な請約撤回を妨害したり、取引条件に対する情報提供義務に違反したことに該当すると報告制裁を決定した。公正委は「アイドルグッズなど青少年密着分野で電子商取引法違反行為を監視し、同様の法違反が繰り返される場合は厳重に制裁する」と明らかにした。