こんにちは、株式会社すとれーとの西井です。
本日は、「福祉用具の購入と貸与の損得」についてお伝え致します。
介護用品の購入とレンタル
介護用品は介護保険を利用することができるものがあります。その場合貸与と販売サービスの2種類にわけらており、これらは介護保険制度の居宅サービスのひとつとなっています。基本的にはレンタルでの介護用品を利用することはできますが、ポータブルトイレのように使い回しをするのが心理的に避けたい物については購入した方がいいでしょう。
介護保険が使えレンタルとなる介護用品
介護用品をレンタルする場合、自分が要支援なのか、それとも要介護状態なのか詳しく知っておく必要があります。それぞれの介護度に該当する者がレンタル対象者となるからです。要支援と要介護1では手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえなどが利用可能です。要支援2以上では車椅子・車椅子付属品・介護ベッド・徘徊感知機器などが対象となります。
介護保険が使え購入する介護用品
衛生上の理由から購入したほうが良いと考えられる物については購入の対象となります。ポータブルトイレ、自動排便処理機器にかかる部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分などです。
レンタルと購入どちらにするか?
介護保険を利用すれば対象商品がレンタルまたは購入ができます。レンタルの場合は1割負担での利用料金、購入の場合も同様に1割負担にて購入することができます。
利用する場合はケアマネージャーに相談してから
介護保険を利用しレンタルや購入できる対象物は介護保険法にて定められています。しかし、地域によっては適用されない物もありますから、事前によく確認することが大切です。これらの管理や申請はケアマネージャーが対応してくれますので、自己負担となる費用や何を使ったら良いのかを相談するようにしましょう。かかる費用は少ないに越したことはないため、今使うべきかの判断や費用の相談は担当のケアマネージャーさんにすることをおすすめします。
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