こんにちは、株式会社すとれーとの西井です。
本日は、「介護保険助成金」についてお話します。
介護保険助成金
介護が必要となった場合、住まいのバリアフリー化は緊急課題です。
そのために要介護者または要支援者がバリアフリー工事を実施する場合に、介護保険により20万円を限度として、その費用の8割9割が支給されます。※所得などにより変わります。
この制度により給付が受けられる住宅改修工事には、以下の種類があります。
- 【手すりの取り付け】
- 廊下、便所、浴室、玄関等の転倒予防、若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの。手すりの形状は二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。
(適用除外:福祉用具貸与に該当する手すりの設置) - 【段差の解消】
- 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には敷居を低くする工事、スロープを取り付ける工事、浴室の床のかさ上げ等とする。
(適用除外:昇降機、リフト、段差解消機等動力により床段差を解消する機器を設置する工事/福祉用具貸与に該当するスロープの設置/福祉用具購入に該当する浴室用すのこの設置) - 【滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更】
- 居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更。
浴室においては、床材の滑りにくい物への変更 - 【引き戸等への扉の取り替え】
- 開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含む。
(適用除外:引き戸等への扉の取り替えに合わせて自動ドアとした場合の、自動ドアの動力部分の設置) - 【洋式便器等への便器の取替え】
- 和式便器を洋式便器に取替える。暖房便座・洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは可。
(適用除外:洋式便器から洋式便器への取替え/非水洗和式便器から水洗洋式便器または簡易水洗便器に取替える場合の当該工事のうち水洗化また簡易水洗化の部分) - 【その他、下記の1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修】
- (1)手すりの取り付けのための壁の下地補強
(2)浴室の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
(3)床材の変更のための下地の補強や根太(床板を支える横木)の補強
(4)扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
(5)便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)便器の取替えに
伴う床材の変更等
受給には下記の必要書類を揃え、市町村の介護保険課に届出が必要です。
・領収書(本人名義)
・工事費内訳書
・改修完了確認書(改修前・後の写真を添付)
このように住宅の改修(リフォーム)などお困りの方がいらっしゃいましたら当社までご連絡いただければ業者選定や流れなどをご説明させていただくことも可能ですのでお気軽にご相談下さい。
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<受給対象者および助成額>
受給に関して以下の条件を満たす方が対象になります。
・要介護認定で「要支援・要介護」と認定されていること
・改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること
・助成額の限度は工事費用最高20万円(支給額18万円) *工事費の9割を支給