金の売却と言っても別に悩む必要はないのですが、税金の計算と申告が面倒です。


30年以上積立をしていた貴金属(ゴールドとプラチナ)を小分けに引き出していましたが、ふと気が付いたら売却時に税金がかかるようになってしまったのです。


昔、引き出したゴールドバー



当時から売却時の特別控除50万円があることは理解して対策していたつもりでした。

 

特別控除50万円とは、売却益50万円までは税金がかからないということです。

 

 


当時は、将来、税金がかかることなんてまずないだろうと余裕で構えていました。

 

旧ソ連がアフガンに侵攻した時のグラム6,000円を超えるなんて絶対ないと誰もが信じてやまなかったはず。少なくとも昭和のモーレツサラリーマン達の目が黒いうちは。
 

 

しかし、ここまで金の価格が上昇すると事情が異なってきます。

 



200gのバーを平均買付単価1,796円/g、現在の売却単価約12,000円/gでサラっと計算してみたら譲渡所得が76万円くらいになります。

 

この金額にその人の所得に応じた総合課税の税率がかかります。

200万円以上の取引(売却益ではなく現金化金額)には、買取店から税務署へ支払調書とマイナンバーが提出されるので、知らんぷりはできません。←あとから延滞税を払いたくないので。

一般的にサラリーマンの場合は譲渡所得が発生したら、勤務先での年末調整が終わったあとに確定申告をすることになります。

100gのバー1枚(時価で120万円)を持つよりは、50g(時価60万円)×2枚、いや、まだ価格が上昇してしまうことを考慮すると20g(時価24万円)×5枚にして、売却するときは毎年小分けに50万円以内の利益にしておくのがよいのかなと思ったり、

 

 

それとも税金がかかりそうな安い買付単価のバーを一度売却・申告(納税)して、コストがかかるけど小さいコインなどに買い直した方がよいのかなぁと思ったり、思わなかったり。


税金のことを考えると、株や投信の売買は特定口座を開設しておけば、自動的に証券会社が引いてくれるので楽ちんです。

複雑なことをゴチャゴチャ書いてしまいましたが、結論として、

 

金投資をするのであれば、面倒な税金の計算や申告が不要な金のETFや投信(特定口座もしくはNISAでの買付)が便利だなぁと思った次第です。

 

 

星星星

 

大塚製薬の優待が届きました。

 

 

毎回同じで、目新しい商品はありません。