前回はパート主婦(扶養外)の確定申告について書きましたが、今回はシンプルな専業主婦(扶養内)の記事です。

一般的に収入のない専業主婦って確定申告する意味ないですよね。


医療費だって生命保険料だって所得の多い(税率の高い)夫側で申告したほうが戻りが多いですから。

でも株式投資をやっている主婦がいたら、ここはちょっと、考えてみてもよさそうです。

株での利益のうち、住民税非課税額以内の利益を申告するのです。


昨年との税制の変更は、説明すると長く複雑になるので、省略します。

では、住民税非課税額はいくらかと言うと、東京、横浜、神戸、さいたま、福岡などの都市部では大体45万円、少し地方の金沢市や那覇市では42万円・・・と自治体によって異なり、田舎に行くほど少なくなる傾向があります。

もし、複数の証券口座を持っていたとしたら、

S証券の譲渡益を①

配当金を②



R証券の譲渡益を③

配当金を④


とすると、①~④の組み合わせで住民税非課税額以下になるようにします。 

都市部の人を例にすると、①だけで45万円以下だったら①の部分だけを、①と③の合計が45万円以下だったら①と③の部分だけを、①~④合計しても45万円に満たないときは全部を申告します。

 

 

特定口座年間取引報告書の譲渡損益にマイナスがある場合は、申告方法が少し異なりますが、一般的にマイナスの専業主婦はいない(習性的に主婦は損切りしないため)と思いますので、ここでは省略します。

今回の事例では、配当金を総合課税、申告分離課税どちらで申告しても結果は同じです。

所定の項目を入力し、完成した申告書の合計所得金額が住民税非課税額以下になっていればOK。

 

住民税非課税額を1円でもオーバーすると住民税の均等割(5,000円くらい)が課税されます。←税金の非情な仕組み。

 

上記の例では、419,862円の約20%(所得税約15%、住民税5%)に当たる約8.5万円が戻る計算です。

 

所得税は申告から数週間後、住民税は6月ころ還付されます。

2024年は株式にかかる税制が変更したばかりなので最適な方法は手探り状態です。


実際に確定申告を行う際はご自身で自治体等にご確認ください。

 

なお、理想の金額に収まらずに申告を断念した場合でも来年の申告に向けて年末の売買を調整することも可能かと思います。もしくは、税金還付用に少額の別口座を作るとか。