SBIホールディングスからの株主優待で、暗号資産、XRP(リップル)の受取案内がきました。

 


優待(暗号資産)を受取るには、SBIVCトレードに口座を開設してあることが必要です。

 

今までにもらった優待の合計は、33,065円相当です。

 



XRPのほかにFLR(フレア)が少しありますが、これはXRPを保有している人が無償でもらえたものらしいです(よくおぼえていませんが・・・)。

ところで、この暗号資産を売却したときの税金が少々面倒です。

 

株式のように証券会社が自動で徴収してくれる特定口座のようなシステムが存在しないので、自分で申告しなくてはなりません。

 

今回の場合は、全部ただでもらったものなので比較的簡単です。

 

取得には費用がかかっていないので、売却した金額全部を雑所得として申告します。

基本、サラリーマンは20万円以内、専業主婦などは48万円(基礎控除の金額)以内でほかに所得がなく、確定申告をしない場合は申告不要です。

ただし、医療費控除を受けたいとか、配当控除を受けたいなどで確定申告をする場合は、どんなに少額であっても申告する義務が発生します。←ここがややこしい。



もう少し掘り下げて説明します。←計算が苦手な人は文末の結論だけ読んでください。

 

例えば、基礎控除額である48万円以内の株の利益を確定申告しようとする専業主婦がいたとします。←48万円以内の申告はよくあるパターンですね。でもこれは今年までのことで、来年からは「住民税非課税額」以下がトレンドになると思われます。

この場合は、基礎控除内なので、48万円×所得税率約15%=約73,500円がまるまる還付されますが、今回の暗号資産を売却していると、

雑所得の33,065円(暗号資産の売却益)も一緒に申告しなさい!いいとこどりはダメ!

となるわけです。

 

そう、この場合の合計所得は、株の利益48万円+雑所得33,065円=513,065円として所得税が計算されるのです。←基礎控除の48万円を超えるので所得税がかかってきます。

 

さらに掘り下げると、

この株の利益48万円が配当金によるものであれば、配当控除による節税効果が威力を発揮し、雑所得33,065円にかかる所得税は無視できます。←配当控除額>雑所得の所得税なので追加の税金が発生することなく約73,500円が還付されます。

一方、この48万円が株の売買益である場合、配当控除が使えないので、還付される金額は、

約68,500円と5,000円くらい少なくなります。←約5,000円が暗号通貨売却にかかる所得税として納めることになります。

 

 

何という複雑怪奇な世界なのでしょう・・・

 


ゴチャゴチャ面倒くさいことを書きましたが、暗号資産を売却したときは、少額だと何もしなくてもいいけど、確定申告を行う人は、少額であっても一緒に申告する必要があるということ、そして、株の利益で還付を受ける場合は、配当金を優先して申告したほうが何かとお得ですよ、という話でした。

 

暗号資産は、ほかの口座でも保有していますが、税金の扱いが面倒なので、今後は追加で保有することはありません。