こんなリーフレットが私の住む自治体にあります。

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住民税非課税相当?・・・とてもわかりずらく、曖昧な内容ですね。

 

一般的には、その人に住民税がかからない(住民税非課税)ということと、世帯全体が非課税世帯という区別もあるので余計複雑です。

子供一人に5万円もらえるのともらえないのとでは大きな違いです。

私の住む市では、子育て世帯への給付金ですが、物価高騰の給付金を幅広い世帯に支援している自治体もあると聞きます。

当然、そこも住民税非課税、住民税非課税世帯、住民税非課税相当で判定されるはずです。

 


難しい用語はさておいて、

 

来年の確定申告では、今まで住民税を払っていなかった人や少ししか住民税を払っていなかった人は、株の利益(譲渡益、配当)を住民税に影響させないことが重要になるかと思います。

 

具体的には、「〇〇市(住んでいる市区町村) 住民税非課税額」で検索します。

 

そうすると45万円とか42万円、あるいは41.5万円・・・と出てくるはずです。

 

東京23区や横浜、神戸、福岡など政令指定都市クラスの住民税非課税額は45万円です。

 

例えば、東京に住んでいる専業主婦やFIREした人が税金の還付を受ける目的で確定申告をする際は、45万円以内の利益分を抽出・申告しておけば、住民税を支払う必要はなく(非課税のままなので)、もらえるかもしれない各種給付金に影響することがないということになります。

 

昨年の利益までは、確定申告の際に、「住民税は申告不要」にチェックを入れておけば、45万円以上の利益があっても住民税を支払う必要はありませんでした(非課税のままでいられた)が、今年の利益(来年の申告)からはチェック欄がなくなるので、45万円を超えると住民税もバッチリとられ、非課税ではなくなってしまいます。注意

 

知らないで損していることって意外とたくさんあると思います。

 

 

 

星バンダイナムコからの優待

 



こども商品券とかいろいろ選べましたが、近所に店舗があるイタトマの優待券にしました。