こんにちは、、stnsoです、

昨日はお休みして、友達と秋葉原で遊んでいました。

最近は引きこもり気味だったので、いいリフレッシュになりました。

また、今日から頑張ってFP2級について一緒に勉強していきましょう。

本日は、遺族給付についてです、

もしもの時に配偶者や身内になにかあった時に覚えておく役に立つので

身に着けておきましょう

 

 

  遺族基礎年金

遺族基礎年金は国民年金の被保険者が死亡した場合、子または子のある配偶者に給付されるものです。

 

支給要件;国民年金の被保険者、または保険料納付済期間が原則25年以上あるともら                 うことができる。ただし、死亡者については、保険料納付済期間が全体の3分の       

2以上あること。

 

対象者;死亡者にtよって、生計を維持されていいる妻や子が対象になる。

    ここでいう子とは、20歳未満で障害等級が1級または2級に該当するもの

    または、18歳到達年度の末日になります、

    配偶者については年収が850万以上の場合は需給の対象外になります、

    受給権確定後に850万を超えると、権利は失効しません、

給付金額;満額でもらった場合は、781700円になります、これに加えて子供がい    る場合は加算金が出ます。

 

 

  寡婦年金と死亡一時金

遺族基礎年金のほかにも寡婦年金と死亡一時金という制度もあります、これらの制度は要件をみたせばどちらかを受け取ることができます。

どchらも、一長一短の制度なので両方の制度について理解しておきましょう、

 

 

寡婦年金;夫が死亡した妻に支給

     国民年金の第1号被保険者として10年以上納付済期間があるものが年金を

     もらわずに死亡した場合10年以上婚姻感があった妻に支給される。

     支給期間は、妻の年金受給開始時までに

 

死亡一時金;遺族基礎年金をもらえない遺族に支給

      国民年金の第1号被保険者としても保険料納付済期間が3年以上

      あるものが年金を受け取らずに死亡した場合、子供なしの妻など遺族年金

      を受け取れないときにもらえる、

 

 

  遺族厚生年金

遺族厚生年金は厚生年金加入者が死亡したと筋、遺族に給付されるものです。遺族基礎年金地¥と上乗せされてもらうことができます。子がいない配偶者は遺族基礎年金は受け取ることはできないがi遺族厚生年金はもらうことができます。

受給額;老齢厚生年金の報酬比例部の四分の三、

対象者;死亡したものに生計を維持されていた人のうち、受給順位が高い人が受け取れる、

順位は一位妻夫、二位子供、三位孫、四位祖父母

この順位になります。

また、受給順位が高いものが権利を失ったときに厚生年金は止まる。

年収850万以上の人はもらえない。

 

支給要件;死亡したものが厚生年金の被保険者で加入期間が25年以上あるときにもらえる

 

  中高齢寡婦加算

遺族基礎年金が受け取れない時の救済として、40歳から65未満の子なし妻の遺族厚生年金が中高齢寡婦加算として遺族厚生年金が加算される、ただし、死亡した人の被保険者期間が20年以上なければ中高齢寡婦加算はされません。中高齢寡婦加算は妻自身の年金が支給されるようになれば打ち切りになります。らだし、1956年4月1日以前の生まれの人は経済的寡婦加算が適用される