そもそも、わざわざこんなことを証明しなければならない理由がわからない。
・多剤大量
・多剤併用
の違法性である。

薬物治療の大原則は単剤である。
そもそも、薬は、併用を前提に作られてはいない。

ある訴訟の被告医師の反論を読んだが、想像通りの回答だった。
『前医の処方を踏襲した。』
『精神科での常識である。』
『効果があったという論文がある。』
殆どが、単に医師という権威に黙って従えとの主張である。
『医師のいうことだから信じろ』と言っているのに等しい。
具体的なきちんとした反論はない。

そうした反論が出てこないのは、もともと根拠などないのだから当たり前。
・ベンゾジゼピンの長期処方の効果
・抗うつ薬や抗精神病薬とベンゾジアゼピンの併用の効果(短期的な併用の場合のみ有効との報告がある程度)
・若年層の抗うつ薬の効果
これらは、全てプラシボ対向試験レベルで否定されているか、効果は確認されていない。

抗うつ薬が有効なのは、8人に1人とはFDA治験のメタアナリシスの結論であるが、これは抗うつ薬だけの話ではない、抗精神病薬も似たり寄ったりの結果である。つまり、向精神薬は、8人に1人ぐらいしか効かないことを前提に治療に当たらねばならないということだ。
ちなみに、論文の信頼性は、症例<プラセボ<プラセボ試験メタアナリシスの順に高い。

医療はすべて傷害行為である。
これは、基本的法的概念で、その行為が容認されるには、幾つかの前提がある。
大前提は、十分な専門知識や技術を持つ医師が、十分な根拠の説明と同意を得ることである。
こうした前提を踏まえず、行われた行為は全て傷害である。
(救急を除き)

この話を、他科の話と混同させてはいけません。
他科では、もっと徹底されている。
(他科の医師は、自分たちと精神科を同列に扱われることをもっと怒るべきである。)

我々が精神科医療に求めるのは、その治療に対する合理的な説明である。
合理的な説明を欠く医療行為はすべて傷害である。

精神医療被害連絡会のセミナーでは、
精神医療の何が根拠があって、何が根拠がないのかを、市民に広く知って頂くことを目的にしています。
セミナーTEXT冊子『市民の為の向精神薬の知識』は、医薬品添付文書やプラセボ対向試験や大規模研究で証明された事実を根拠に被害者の手によりまとめられた資料(訴訟においても十分証拠採用される論文、資料ベース)です。是非この機会に一読下さい。

4・14精神医療問題セミナー名古屋開催します。

4.13、ミニ情報交換会in大阪開催します。
此の問題に興味のある方は誰でも参加できます。(資料代500円とお茶代のみ)