す
実は、私、メインの仕事の他に、とあることをしておるのです。
日本語教室の先生
ふふふ❤️
冗談はさておき…
いえ、冗談ではなくマジなんです![]()
教室に通い始めたAさん男性ラテン系![]()
Aさんは日本に来たばかりで、ほとんど日本語を話すことができませんでした。
でも、熱心に私の授業を受けに教室に通ってくれていました。
そう、最初は本当にただそれだけだったんです。
特筆すべきことはない、生徒の一人でした。
そんなある日…
彼が教室に通い始めて2ヶ月半ほどが経過した頃でしょうか、Aさんからメールが届いたんです。
おそらく翻訳アプリを駆使して書いてくれたメールがこちらです。
「教室は私に在学証明を発行できますか?
入国管理局に提出します。」
実はこの日本語教室は、文部科学省認定とかそういう大それた語学学校ではありません。
ただの自治体のコミュニティ的な教室です。
しかも週に1回1時間程度のレッスンです。
それに、入国管理局に提出って、一体なんのことやら?
よくよく話を聞いてみましたが、私は全く理解ができず、結局、日本語を話せるAさんの叔父さまと電話で話し、彼の事情を知ることができました。
Aさんは短期滞在ビザ(観光ビザ)で日本に来たものの、もうすぐ滞在期間が切れてしまうので、留学ビザに切り替えたかったようです…
うーん、できるわけ、ない![]()
どう頑張っても、無理![]()
そこで、彼にさらに事情を尋ねました。
普段は何をしているのか、
何のために日本に来たのか、
何のために日本にこれからも滞在したいのか、
などなど。
そしたら、彼はいろいろ答えてくれました。
要約すると、
彼の曽祖父と曽祖母は日本生まれの日本人だったそうです。
そして、彼らは南米大陸に渡り、結婚、出産。
これ、戦時中の話です。
そして、彼の祖父が生まれました。
でも、彼の祖父の出生の記述が戸籍に載っていないそうなんです。
祖父の妹の出生の記述はあるのに、祖父の名前がない!
だから、彼の祖父の出生について戸籍に登録するために日本に来たと言うのです。
まず、祖父の名前が戸籍に載っていないことの何が問題かと言いますと、
「日系◯世」の「◯」の部分が変わってくるらしいのです。
最後に戸籍に載っている人を1世と数えるそうで、彼の場合は曽祖父母までが戸籍に載っているので、彼は日系4世なんですね。
でも、もし祖父の名前を戸籍に登録できれば、彼は日系3世になるんです。
彼の祖父の妹の孫…つまり彼の再従兄弟(はとこ)は、正真正銘の日系3世です。
だって、彼の祖父の妹は戸籍に載っていますもの。
えぇーっ?どういうこと??
頭の中がハテナマークだらけになりました。
ちなみに、日系3世と4世では、日本に滞在できる資格が違うそうです。
3世には定住者ビザが発給されます。
4世には条件付きで特定活動ビザが…。
残念ながら4世の彼はビザ発給の条件を満たしておらず(年齢条件でダメでした)…。
おじいちゃんと、おじいちゃんの妹さん、
兄妹なのに、こんなことってあるの??
そして、彼らの孫の日本での待遇の差よ![]()
外国人の在留資格関係の知識が乏しい私は、公的な相談窓口へ彼を連れて行きました。
そこで聞いた話によると、戦時中にはこういうことがよくあったそうです。
南米諸国は世界大戦で日本の敵国だったものですから、当時は書類のやりとりもままならない状況だったそうで、戸籍に正しく記述されている人もいれば、情報が欠落してしまっている人もいるのだとか…。
ちなみに、日本語が話せないAさんは、必死に彼の状況を翻訳アプリで伝えてくれますが、誤訳が多くて半分くらい意味不明でした。
彼が持参していた書類や相談員の話、私がネットで調べた情報を総合すると上のような話なのかなーと。
そして、ここからが本題ですが、相談員の話によると、彼の祖父を戸籍に登録するためには、弁護士を立てて裁判で争うしかないのでは?とのことでした。
さすがにそれはハードルが高い![]()
そこで、相談員からこういう案件に詳しい日系人を紹介してもらい、Aさんを連れて会いに行きました。
裁判をせずに、彼の祖父を戸籍に登録する方法がないかと…
そしたら、ありました![]()
Aさんの出身国の日本大使館へ行って、当時の記録を辿る…
彼の祖父の出生の届が出され、日本へ発送された記録を辿り、それを根拠として法務局に提出すればOK![]()
…って、これもまたハードルがめちゃくちゃ高いですやん![]()
ちなみに、この時点でAさんの在留期限は残り10日ほどしか残っていませんでした![]()