地方法人特別税 | ☆ 業 務 外 報 告 ☆

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 税理士法人ステップスパートナーズ
 株式会社 Steps Partners

平成20年度税制改正により、


地域間の税源偏在を是正するため、


法人事業税の一部を分離し、


地方法人特別税



平成2010月1日以降開始する事業年度に係る申告から


が創設されています。


ですので、

今月末つまり平成21年9月30日決算の会社から

すべての会社に新たに発生する税金です。



なお


○ 地方法人特別税は国税です。


    しかし、法人事業税同様、法人税の課税所得の計算上も損金算入できます。



○ 法人事業税と併せて都道府県が徴収します。




 なお、法人事業税が、損金算入できるのは



  法人が事業活動を行う際の



 「都道府県の行政サービスの対価」


  だからです。