平成20年度税制改正により、
地域間の税源偏在を是正するため、
法人事業税の一部を分離し、
地方法人特別税
平成20年10月1日以降開始する事業年度に係る申告から
が創設されています。
ですので、
今月末つまり平成21年9月30日決算の会社から
すべての会社に新たに発生する税金です。
なお
○ 地方法人特別税は国税です。
しかし、法人事業税同様、法人税の課税所得の計算上も損金算入できます。
○ 法人事業税と併せて都道府県が徴収します。
なお、法人事業税が、損金算入できるのは
法人が事業活動を行う際の
「都道府県の行政サービスの対価」
だからです。