優待券配布は交際費に見做される? | ☆ 業 務 外 報 告 ☆

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 税理士法人ステップスパートナーズ
 株式会社 Steps Partners

先月の東京地裁の判決で
とある遊園地が配布した優待券が
交際費に該当するとした
税務当局の判断を相当とする判決がありました。

優待券配布を交際費とするのはあまりに
税務署チックでバッカルコーン過ぎます。

判決要旨を見たかぎりでは
批判されるのが当たり前の内容ですな。

ただ事実背景に特定の対処に恣意的に配布ということがあったかもしれません。

が そうであれば
それはそれで違うロジックで
交際費認定を相当とすれば良いのですが
そうなってないのは何故と思う今日このごろ。

まあ確実に控訴されているでしょうね。