従業員、パート、アルバイトへの給料を支給する際に会社は源泉所得税を計算しますが
源泉所得税の計算を誤って計算してました。
つまり、従業員にこどもが生まれ、扶養家族が増えていたのにも関わらず、
以前のままの扶養家族数で源泉税を計算し、お給料から控除してしまいました。
多く徴収してしまった分を、次月のお給料で調整して返してあげたいのですが、うすればよいのでしょうか?

源泉所得税を上記のように誤って計算したら、まずは会社が従業員に返却します。
そして返却した分は、会社は税務署から還付をしてもらうということになりますが、
還付という方法ではなく、翌月の徴収税額と相殺することができます。
ただし、必ず「源泉所得税の誤納額充当届出書」を提出することが必要です。
なお、弁護士、税理士などに対する報酬に伴う源泉所得税については、相殺することはできず、
「源泉所得税の誤納額還付請求書」で還付請求をすることになるのでご注意ください。