少人数私募債とは下記のような条件に見合った条件で資金調達する方法です。
簡単にいうと、銀行からの借入ではなく、また経営者からの単なる借入金ではなく、社債という有価証券を発行して会社が経営者等から資金と借り入れること。
もちろんお金の借り入れるということでは、全く同じです。
で、何が違うかというと、利息を受け取る人の利息に対する税務が単なる借入金とは異なるのです。
具体的には、少人数私募債の社債利息は、利子所得として20%の源泉分離課税にとなるということです。
つまり、経営者が単に会社にお金を貸した場合の貸付金に係る受取利息は、総合課税といって、他の所得と合算して課税されますが、少人数私募債の社債利息は合算されないのです。
合算されてしまうと、累進課税で、たとえばすでに30%、40%の税率になってしまっている人は、会社にお金を貸し付けて50万円の利息を得ても、確定申告で追加で15万円、20万円の税金を支払うことになりますが、少人数私募債の社債利息として受け取った場合は、10万円の源泉税を納めておしまいで、利息について確定申告する必要がないことになります。
ということで、
上記の、15万-10万円=5万円 20万円-10万円=10万円 これが節税ということになります。
追伸
少人数私募債の発行に取り組む企業に対し、初回の利払いに要する額の一部を助成するなどの自治体もあります。