契約書などに印紙をはらなかったらその契約書は無効?
いえ、無効にはなりません。
印紙を添付しなくとも契約内容の有効、無効は関係ないのです。
そもそも契約は口頭で成立するという原則を考えれば当然のことですが。
ところで、よく契約書に印紙をついつい貼るのを忘れがち![]()
収入印紙を貼らなければならない文書に印紙を貼らなかった場合、
その納付しなかった印紙税の額+その2倍に相当する金額との合計額(=当初納付すべき印紙税の額の3倍)に相当する過怠税が徴収されることになります。
但し、調査を受ける前に自主的に不納付を申し出たときは1.1倍になります。
ただし、3倍になるか1.1倍になるかは、実際にはケースバイケースで税務調査の際に添付漏れを指摘されたからといって必ず3倍になるわけではありません。
なお注意が必要なのは、このとき納める懈怠税は本来はるべき印紙の代金も含まれているのですが、その分も含めて損金にならないということです