定額給付金の支給が既に始まっているようです。
住民基本台帳に記録されている者につき1人当たり1万2000円
ただし、65歳以上と18歳以下の人には8000円加算し2万円.
ところで、定額給付金をもらった場合の税金はどうなっているのでしょうか?
一時所得?あるいは雑所得?
いえいえ、非課税 です。
税法の規定ではなく21年度税制改正要綱の中で
「生活対策」(平成20年10月30日新たな経済対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議決定)において実施することとされた定額給付金については、所得税を課さないこととする。
とされています。
がしかし、現段階では非課税の根拠条文がありません。