脱税の時効は、5年
しかしこの時候の年数は、
5年超の以前のことであれば刑罰を問えないというだけのことで、
税金については、7年間遡ることができます
つまり、脱税をした場合、7年間さかのぼって、本来納めるべき税金が徴収され、それに重加算税、延滞税等の税金ペナルティーが課せられます
そして、状況により、国税局が検察庁に告発し、検察庁が裁判所に起訴され、裁判によって有罪となってしまいます。
脱税として、告発、起訴されるのは、
かつては、
脱税の額が最低1億円
と言われて、
単年度の脱税額額が
平均3,000万円から5,000万円
だと起訴されるようです。
でも悪質な場合、数千万円の脱税でも告発、起訴されてしまうのです![]()
なお悪質かどうかの判断ですが、脱税はちょっと見方を変えればすぐに悪質とされてしまいますので
になれば、
5年以下の懲役
若しくは
500万円以下の罰金(脱税額が上回る場合には脱税相当額以下)
又はこれを併科ということになります
実刑以外に罰金刑を併科することは、最高裁
によって重加算税を賦課しても二重処罰に当たらないとされています。
罰金は、捕脱税額の20%から40%相当が相場のようです。
そして、ほとんどのケースで、罰金刑は科されています。
△ 個人事業の場合:個人に懲役と罰金
△ 法人の場合:法人に罰金、代表者に懲役
ところで、懲役に関して執行猶予が着くか、実刑になるかですが、
●捕脱税額が1億円以上で申告率がゼロ
●捕脱税額が高く、捕脱の手口も申告納税制度の根幹を破壊するような悪質なも
の
●捕脱税額が3億円以上
以上の場合
過去の判例により実刑率が高くなると言われています
反対に上記に該当しても、
本税、附滞税の全部あるいは一部(相当部分)を納付している
かつ
他に被告人に有利な状況(例えば、捕脱資金を個人的に費消していない等)
があれば、執行猶予となることもあるといわれています。
結論
脱税は ×
