http://ameblo.jp/stephano/entry-10279601140.html
http://chitekizaisan.jp/?gclid=CIDslIbThpsCFRMupAodKkEqpg
★ 広告を感謝します。今の日本では
演奏(編曲)二次著作権者も
演奏隣接権者も、 ホームページ固定しただけで
犯罪者として、扱われるからです。
http://www1.odn.ne.jp/~cga44240/index.htm
には 約700曲の 実演mid と 30-40曲の CD違反曲が
あります。コピーさせる為に演奏しているので、
JASRAC によれば、
10曲/1万円/年 払わなければ
著作権法違反とする。 と 脅かされました。
誰が決めたのか、この数値。著作権者の一人としては納得
出来ません。
著作権法違反曲(CD等の固定)、ではあっても、年間 70万円払えば
違反でないことにする と 彼らは言っていることと、同義。
一部、生保・給付 の 弊者では 故に、
著作権法違反を致さなければ
編曲権(二次著作権)、演奏権(隣接権)をば
行使出来ません。
JASRACの傲慢さは、すなわち、「不作為の作為」
ではないでしょうか。
わざわざ、犯罪者を製造し、取り締まる。
そもそも、作曲した(第一次著作権者)と、編曲(第二次著作権者)&
演奏(隣接権者)は、上下関係にはあります。日本は、発表主義の国、
誰が、どなたの、曲を弾き、発表しても良いのです。
で、元・権利者は、生保者から、慇懃に、印税、欲しいと思いますか?
こちらは無料で発表しています。JASRACは判例を読んだことがないようだ。
JASRACは本来は著作者ではないので、彼らが著作者として私を被害者として
刑事裁判を私に、与えることを希望するです。その矛盾をつけます。
「著作権者の代表者」と言う、文言・出したら、その時点で、彼らの敗北は
明らかです。たぶん、文部科学省からの出向者が多いので、
言い逃れるね。その時は、
30条コピーの意義を、私は、ついてみようと思います。
パブリックドメイン権 として。
★ そうしたら、私は、
愛する、リスナー様の為に、
風通し良く、音楽を贈ることが
出来るはずです。