http://ameblo.jp/stephano/entry-10279601140.html



http://chitekizaisan.jp/?gclid=CIDslIbThpsCFRMupAodKkEqpg



★ 広告を感謝します。今の日本では

演奏(編曲)二次著作権者も

演奏隣接権者も、 ホームページ固定しただけで

犯罪者として、扱われるからです




http://www1.odn.ne.jp/~cga44240/index.htm



には 約700曲の 実演mid と 30-40曲の CD違反曲が

あります。コピーさせる為に演奏しているので、

JASRAC によれば




10曲/1万円/年  払わなければ

著作権法違反とする。  と 脅かされました。

誰が決めたのか、この数値。著作権者の一人としては納得

出来ません。




著作権法違反曲(CD等の固定)、ではあっても、年間 70万円払えば

違反でないことにする と 彼らは言っていることと、同義。




一部、生保・給付 の 弊者では 故に、

著作権法違反を致さなければ

編曲権(二次著作権)、演奏権(隣接権)をば

行使出来ません。




JASRACの傲慢さは、すなわち、「不作為の作為」

ではないでしょうか。

わざわざ、犯罪者を製造し、取り締まる。




そもそも、作曲した(第一次著作権者)と、編曲(第二次著作権者)&

演奏(隣接権者)は、上下関係にはあります。日本は、発表主義の国、

誰が、どなたの、曲を弾き、発表しても良いのです。

で、元・権利者は、生保者から、慇懃に、印税、欲しいと思いますか?

こちらは無料で発表しています。JASRACは判例を読んだことがないようだ。




JASRACは本来は著作者ではないので、彼らが著作者として私を被害者として

刑事裁判を私に、与えることを希望するです。その矛盾をつけます。

「著作権者の代表者」と言う、文言・出したら、その時点で、彼らの敗北は

明らかです。たぶん、文部科学省からの出向者が多いので、

言い逃れるね。その時は、

30条コピーの意義を、私は、ついてみようと思います。

パブリックドメイン権 として。




★ そうしたら、私は、

愛する、リスナー様の為に、

風通し良く、音楽を贈ることが

出来るはずです。