イーシービズジャパンに対し、表示差し止めの判決を
米国法人の 「マイケル・ジョセフ・ジャクソン遺産財団」からマイケルさんの氏名や肖像の使用許諾を受けた「トライアンフ インターナショナル インコーポレーテッド」が
 故マイケル・ジャクソンさんの肖像権を無断使用したとして、「イーシービズジャパン」にたいして、日本国内での肖像権を独占的に保有するなどとするホームページ(HP)上の表示をやめるよう求めた訴訟で
東京地裁は米国法人の請求を全面的に認めた。
イーシービズジャパンは、故マイケル・ジャクソンんさんの日本国内での使用許可権を持つ(はマイケルさんの家族や顧問弁護士から了承を得ていた)と主張したが、「了承を得ていたと認められる証拠はない」と退けられた。