「高齢の親名義の不動産の売却」

「兄弟姉妹間で不動産の相続問題」

「親の介護施設入所費用や入院等の費用が・・・」などなど

法律上の問題、心情的な問題、金銭面の問題と、問題が山積みになってから

ご相談にお越しになられる方が増えております。

 

介護や相続は、まさに「その時」にならないと事前に準備している方は

多くはないと思います。

それだけに、「その時」になってから慌てるよりも、ご家族が集まる機会に

将来の考え方と動き方を、お話合いされる事をお勧めいたします。

 

最近の事例で、「家族信託」制度を利用しご自宅売却を行い、

介護施設の費用を賄う方法をご提案した事例があります。

ご実家には80歳を超える元気いっぱいのお父様がお一人でお住まい、

お子様は私と同年代の兄・妹の二人、今すぐ介護施設への入所は必要ないので、

元気なうちに息子さんへの家族信託を準備し、「その時」の為に財産管理

円滑に行えるように、元気な今だからこそのご提案をいたしました。

 

もしも準備なしに、認知症を発症してしまった場合、家庭裁判所で成年後見人

選任手続きと自宅売却の許可申請が必要となり、その後一切の手続きは、

選任された弁護士などが行う事になります。

思い出の詰まった大切な財産であるマイホーム、最後まで自分達で手続きを行い、

理解し納得できるご売却、「その時」に困らない資金確保を考えましょう!

 

「家族信託」とは、高齢の所有者から委託を受けた親族のみが売買契約・残金決済

まで行い、その後の資金管理も受託者が専用口座を利用して行います。

この制度の利点は、所有者の親御さんも相続人になるお子様も、ゆっくりじっくりと

考える時間があり、限りなくリスクを回避する事が出来る制度です。

 

ステップハウスでは、公認不動産コンサルティングマスターとして、

ご相談者の諸事情とお気持ちをお聞かせいただき、最良の方法を

ご提案させていただきます。

 

東横線元住吉駅の不動産屋 ステップハウス

土地・新築戸建・中古戸建・マンションのマイホーム購入以外の事でも

売却相談や相続対策の諸問題、不動産に関する様々なご相談をお受けいたします

2019年の公示価格(1月1日時点)を国土交通省が

3月19日に公表しました。

神奈川県内の公示価格(2019年1月1日現在)は、

住宅地が2年連続で上昇となっています。

昨年と同じ様に、利便性の良い地域では上昇幅が拡大、

県内西部・南東部では下落が進行している状況で、

二極化・都心回帰がさらに顕著になっています。

 

「公示価格」とは、国土交通省から地価公示表会員として
委託された不動産鑑定士が、「鑑定評価」した地価をいいます。
その年の1月1日現在の地価が3月下旬に公表されます。

 

横浜市中区山手町の高級住宅地が県内最高価格で、

武蔵小杉駅近くの地点が次点、次に日吉駅近くの地点と

続いた状況は昨年とまったく同じです。

東横線の武蔵小杉・日吉のネームバリューは絶大で、

両駅に挟まれている元住吉駅周辺にしても、根強い人気のため

徒歩20分圏内でも、相変わらず上昇している地点が多いです。

 

これからマイホームを探す方は、今まで以上に「資産価値」を

強く意識しなければいけない状況となっており、

「安いから・土地が大きいから」の条件だけでは、非常に厳しく

将来的に換金性の低い資産になってしまうかも知れません。

でも、40㎡(13坪)とかの狭小過ぎる土地、細すぎる建物なんて

人気エリアの中であっても「資産価値」は物凄く低いのでご注意を!

 

ステップハウスでは、無料の購入相談会や資金計画相談会を

随時開催しており、マイホームの探し方や考え方などから

わかりやすく・わかるまでをモットーにお話しさせて頂きます。

相談会のご予約は メール 又は 弊社ホームページから

お気軽にご相談ください。

借地・底地のご相談は、年間2~3件ほどございます。

借地権を持っている人と底地権を持っている人、

基本的に相反する立ち位置にいる場合が多いので、

「なかなかに揉めている」状態でご相談に来られる方が多いです。

どちらの権利をお持ちかによって、アドバイスは大きく異なります。

「親の代に貸した」「お爺さんがやっていて良く分からない」など

貸した経緯や書類も不備な事が多々あります。

 

借地権(旧法)とは非常に借地人に強い権利なので、当然に相続も

転売も可能な権利なのです。

地主さんには「正当事由」(ほぼムリ)が無い限り契約は更新されるし、

転売時に拒否しても「承諾に代わる許可の裁判」で譲渡は可能となります。

 

なので、ステップハウスにご相談された方が、

地主さん(底地権)なのか?

借地人(借地権)なのか? 

しっかりとした書類はあるのか? 

現時点で揉めているのか? 等々をお聞きして

じっくり円満に纏まる方策を考えます。

 

一般的には馴染みの薄い権利関係ではありますが、土地価格の高いエリアや

すっきり整理された権利関係なら、旧法借地権の物件も魅力的な物となり

資産価値のある物件として十分に考えられます。

旧法の借地権でしかも新築なら、、、土地の固定資産税は無税ですし^^

地主さんの都合や借地人さんの都合など、将来的には「所有権」になりえる

場合もあります。

 

不動産会社(営業マン)に借地権の取扱い経験が無い場合はムリですが、

借地権・底地権などを豊富に取扱い、メリット・デメリットをしっかり

理解している不動産会社(営業マン)なら、適切なアドバイスが貰えるはずです。

 

借地権や底地権等でお困りの方、相続でどうして良いのか分からない!など

公認 不動産コンサルティングマスターがお応えいたします。

東横線 南武線のマイホーム 不動産の事なら

元住吉駅の不動産屋 ステップハウスにお任せ下さい。