【今回の記事】

【記事の概要】
   スマートフォンのアプリで知り合った小学6年の女子児童に性的暴行を加えたとして、愛知県の28歳の男が逮捕されました。
 逮捕されたのは、愛知県大府市の契約社員・竹村悠輔容疑者(28)です。竹村容疑者は、去年12月と先月、神奈川県厚木市内のホテルなどで、県内に住む小学6年の女子児童(12)に性的暴行を加えた疑いが持たれています。
 警察によりますと、2人はスマートフォンのアプリを通じて知り合い、竹村容疑者は愛知から神奈川まで車で来ていたということです。調べに対し、竹村容疑者は、「相手が12歳という認識はあった」と容疑を認めているということです。


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【感想】
   私は以前、次のような記事を投稿しています。
これは、父親と中学一年生の男の子との間で取り決めたスマホ使用にあたっての約束事について紹介したものです。この中では、次のような親子間の約束が決められていました。
利用したいアプリがあるときは、勝手にダウンロードせず、事前に親に断る。」
今回のような記事を読むと、正にこのような約束事が、子どもを被害から守ることに繋がるという事を痛感します。

同じように、「素性の分からない相手との接触を防ぐ」という意味では、次の約束も同様の意味を持つことになります。
LINEは家族と学校関係の友人との間での最小限の利用を認める。知らない人や会ったことのない人(友達の友達等)の登録は認めない。」
その他のサービス(Twitter、Facebook、Instagram等)の利用はしない。」

例えば、我が子に同じような約束事を結ぼうとさせた時に、「えー!どうしてダメなの?」と言われた時に、「どんな人と知り合いになるか分からないからダメ」とだけ言っても、子供は納得しないでしょう。しかし、今回のような具体的な被害事例を子供に提示できれば、子供も納得しやすいのではないでしょうか?

   上記のスマホ貸与契約を結んだお父さんは次のようにも指摘しています。
インターネットはすごく便利だけれど、そこにいる全員がいい人とは限らない。」
この指摘を裏付けるような「今回の記事」でした。