【今回の記事①】
「いじめでPTSD」高3男子、同級生3人を提訴

   記事によると、同じ柔道部に所属していた同級生から約1年半にわたって、いじめを受け、うつ状態や心的外傷後ストレス障害(PTSD)になったとして、福島県内の私立高校に通う元柔道部の男子生徒(3年)が同級生の男子生徒3人に対し、慰謝料などの損害賠償を求める訴えを福島地裁に起こしたことが分かった、とのことである。

【今回の記事②】
【関西の議論】母親驚愕「息子の自転車事故の賠償金9500万円」の“明細”は…

   記事によると、当時小学校5年生だった少年(15)が乗った自転車と歩行者との衝突事故をめぐる損害賠償訴訟で、神戸地裁は、少年の母親(40)に約9500万円という高額賠償を命じた。5年近く前に被害に遭った女性(67)は、事故の影響で今も寝たきりで意識が戻らない状態が続いているだけに、専門家は高額賠償を「妥当」と評価する。判決で田中智子裁判官は、少年が時速20~30キロで走行し、少年の前方不注視が事故の原因と認定。事故時はヘルメット未着用だったことなどを挙げ、「指導や注意が功を奏しておらず、監督義務を果たしていない」として、母親に計約9500万円の賠償を命じた。

   さて、この二つの事件の共通点は、
①子供が起こした問題であること。
②子供の責任を親が取らなければならないこと。
③損害賠償を求められていること。(当然親の支払いによる)

   つまり、「親の監督責任」を問われているのである。双方とも、親がいない場面で子どもが起こした問題であるが、記事①では、普段から、親がいじめをしていないか実態を把握していたか、いじめについての指導をしていたか?また、記事②では、普段から、安全な自転車の乗り方を指導していたか?がポイントになっている。自転車には保険加入は義務付けられていないために、高額な賠償金額になっているが、それは、いじめについても同じである。いじめの事件では、うつ状態や心的外傷後ストレス障害(PTSD)になった事例だったが、もしもこれが、被害者が自殺をしていた事例だったらその賠償金額は想像もつかない。

   自転車の乗り方については、学校でも自転車教室をしたり、乗っていいエリアも校則として決めていたりしている場合もある。そのため、親の中には、自転車乗車についての責任が自分にあるという認識が弱い親がいるのではないだろうか?我が子がどの位自転車を安定して乗れているのか、どの位乗車の決まりを守っているか、その実態を把握しているだろうか?
   また、いじめについては、親は、我が子がいじめの加害者になっていないか把握しているだろうか?このことについては、本ブログの「我が子がいじめの加害者になっていたら、親は事前に気づくことができるか? http://s.ameblo.jp/stc408tokubetusien/entry-12195667293.html)」をご参照頂きたい。

   今一度、お子さんの実態把握の必要はないでしょうか?