このシリーズでは、
起業家として
知っておいて損はない
と思われる言葉を取り上げて、
簡単に解説をしています。
今回は、予定納税。
個人事業として起業した人は
申告所得税や消費税を
法人として起業した人は
法人税等や消費税を
それぞれ
納税することになりますが、
基本的には年に一回、
いわゆる
「決算」の申告をしたときに
合わせて納税もしますよね。(^_^)
ところが、
あなたのビジネスが
だんだん大きくなってきて、
それに合わせて
納税額も増えてきたとしましょう。
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たとえば
あなたの個人事業で納めた消費税が
令和1年分・・・年30万円
令和2年分・・・年50万円
令和3年分・・・年70万円
だったとすると、
令和4年の8月に(つまり、今!)
税務署から
消費税35万円の納付書が
お手元に届きませんでしたか? (^_^)
年間の納税額が
一定金額(この場合は約61万円)を
超えた納税者は、
じつは、
次の年分の消費税の一部を
先払いしておく義務が発生します。
これを
「予定納税」と呼んでいて、
その納税する金額は
ごく簡単に言うなら
前の年の納税額の「半分」です。
予定納税が初めて
という起業家さんにとっては、
「ついこの前の3月に
消費税を70万円も納めたのに
また35万円も納めるの!?」
と、ビックリされるケースも
ありますので、
あらかじめ知っておくと
心の準備になるかと。(^_^)/
(つづく)