今回は、「法定3帳簿」のうち、出勤簿について書きます。

出勤簿は、簡単にいうと「日々の労働時間がわかる記録」。
労働者ごとに毎日、「仕事を始めた時間」「仕事を終えた時間」を記録するものです。
タイムカードでもOK。
「出勤」「欠勤」だけを記録する方法では、ダメです。

出勤簿やタイムカードは、客観的な方法で記録してください。
客観的な方法とは、一般的にはタイムレコーダーです。
古いタイプのものだと、機械にカードを差し込んでガチャンとやれば、
自動的にその時刻がカードに刻まれます。

最近は、勤怠管理システムが主流です。
読み取り機にICカードをかざせば、自動的に打刻され、
システム内に記録されます。
勤怠管理システムと給与計算システムを連携させれば、
タイムカードだけでなく、賃金台帳や給与明細書も、かなり楽に作れます。

上司が、部下の出勤・退勤時刻を目で確認して、偽りなく記録するのもOK。
ただ、上司の負担が大きそうです。

勤怠管理システムの導入費用が捻出できないなど、やむを得ない場合もあるので、
例外的に、「労働者の自己申告方式」も認められています。
この場合、会社が労働者にそれとなく圧力をかけて、
労働時間が短くなるように申告させることは、当然、厳禁です。

出勤簿やタイムレコーダーがない会社は、思った以上に多いです。

「うちは月給制で、給与額は毎月同じだから」
とおっしゃる社長がいますが、
労働時間がわからないと、月給制でも、残業代を正しく計算することはできません。

いまの時代、タイムカードがない会社は、
「ブラック企業」と言われても、仕方ありません。

働きすぎによる病気や、過労死、過労自殺を防ぐため、
政府は労働時間の短縮に力を入れています。
当然、労働基準監督署も、出勤簿やタイムカードの有無に、目を光らせています。

出勤簿やタイムカードの保管期間は、労働者名簿や賃金台帳と同じ。
現在は「3年間」、いずれ「5年間」になる予定です。
労働者ごとに、「最後の出勤日」から「3年間」(5年間)です。

様式は自由です。
関連の書類として、「残業命令書」なども保管しておくとよいでしょう。

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