今回は、「法定3帳簿」のうち、賃金台帳について書きます。

賃金台帳には、労働者1人1人について、
以下の事項を記録しなければなりません。

①氏名
②性別
③賃金の計算期間
④労働日数
⑤労働時間数
⑥時間外労働の時間数
⑦深夜労働の時間数
⑧休日労働の時間数
⑨基本給や手当などの種類と金額
⑩控除項目と金額

これらを、賃金支払いのたびに
賃金台帳に書き込んでいくわけです。

少なくとも毎月1回は生じる業務なので、
う~~ん、めんどうくさいですね(-_-;)。

なので、給与計算ソフトの導入をお勧めします。
たいていの給与計算ソフトは、
賃金台帳を自動で作成してくれます。

例えば、労働者10人までは無料で使え、11人以上は有料--
という、お得なクラウド給与計算システムもあります。
Googleで調べてみてください!

賃金台帳の保管期間は、労働者名簿と同じく、現在は「3年間」。
いずれ「5年間」になる予定です。
「最後の賃金について記入した日」から「3年間」(5年間)です。

賃金台帳については、厚生労働省の様式があります。
様式は、通常の労働者用と、日雇い労働者用の2種類。

通常の労働者用の様式を、以下に紹介しておきます。


厚生労働省の様式には、「領収印」を押す欄があります。
これは必須ではないので、なくてもかまいません。

記載内容に漏れがなければ、
厚生労働省の様式を使わなくてもOKです。

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