前回、「法定3帳簿」とは、
労働者名簿賃金台帳出勤簿
のこと、とお伝えしました。

まず、労働者名簿から説明します。

労働者名簿には、労働者1人1人について、
以下の事項を書き、保管しなければなりません。

①氏名
②性別
③生年月日
④住所
⑤担当する仕事の種類(労働者数が30人未満の場合には、記載不要)
⑥雇い入れの年月日
⑦履歴

退職した場合には、
⑧退職の年月日と理由(解雇の場合には、解雇の理由も)

亡くなった場合には、
⑨死亡の年月日と原因

⑦の「履歴」は、一般的には、昇進や異動の履歴を書きます。
「〇年〇月〇日、係長に昇進」などです。
最終学歴や、前職を記入する会社もあります。
法律で決められた書き方はないので、
昇進や異動の都度、すぐに書き加えていけばOKです。

また、ある労働者が退職したり、亡くなったりしても、
名簿から削除せず、⑧や⑨を記載し、保管しておく必要があります。

書類の保管期間は、現在は「3年間」。いずれ「5年間」になる予定です。
「労働者の死亡・退職・解雇の日」から3年間(5年間)です。

労働者名簿には、厚生労働省が定めた様式がありますが、
この様式を使わなくてもかまいません。

念のため、厚生労働省の様式は、以下の通りです。

 
日雇い労働者については、労働者名簿を作成する義務はありません。
また、社長は「雇われている人」(=労働者)ではないので、作成不要です。