みなさん、起業に向けた準備は順調ですか?
中には、起業して、経営を軌道に乗せるべく
がんばっている方もいると思います。

今回から5回にわたり、
私、社会保険労務士の「やっさん」(安田武晴)が執筆します。

テーマは、「法定3帳簿」。
従業員を1人でも雇ったら、作らなければならない重要書類です。

法定3帳簿とは、

労働者名簿
賃金台帳
出勤簿

のこと。

ごく短時間勤務のアルバイトであっても、
雇用したら、法定3帳簿を作る必要があります。

起業して、ビジネスがある程度すすむと、
従業員を雇うことになると思います。
業態によっては、初めから人を雇うかもしれません。

社長一人でがんばる場合と、
従業員を雇って組織で仕事をする場合とでは、
「経営者の責任の重さ」が違います。

従業員に働いてもらう代わりに、
給与を支払ったり、働き過ぎによる病気やけがを防いだりと、
経営者には、さまざまな義務が生じます。

そのためには、従業員=労働者の管理をしなければなりません。
これを、労務管理といいます。

企業が労務管理をきちんと行うために、
法定3帳簿の作成・保管が、法令で義務づけられているのです。

次回から、それぞれについて説明していきます。