このシリーズでは、
文字どおりに
豆知識をお届けしています。
今回は、
副業が赤字の場合の税金について。
お勤めをしている方が、
休日などをうまく活用して
副業として起業する
というケースが増えてきたようです。
それ自体、わたしは
素晴らしいことだと思います。(^_^)
ただ、
起業というのも
なかなか簡単なものではなく、
どうしても
起業したての一定期間は、
しばらくマイナス(赤字)が
続くかもしれません。
たとえば、
給与の「年収が360万円」の人は、
このうちの
「給与所得244万円」に対して
所得税と住民税が課されていますが、
(実際には、ここからさらに
基礎控除や社会保険料控除
などを差し引いて計算します)
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この方が副業を起こしたとして、
その最初の年の事業の成績が
残念ながら「80万円の赤字」だった
としましょう。
この場合に、その年分について
いわゆる「所得税の確定申告」を
することによって、
ざっくり
「所得税4万円」と
「住民税8万円」が
少なくなる可能性があります。
(家族構成などによります)
それを「知ってるかどうか」で
納税額が12万円も違ってきちゃう。
さらには、
お子さんの毎月の保育料とかまで
減額されるかもしれません。
情報不足って、なかなかに
恐ろしいことだと思いませんか。(苦笑)