このシリーズでは、
文字どおりに
豆知識をお届けしています。


今回は、
副業が赤字の場合の税金について。


お勤めをしている方が、
休日などをうまく活用して

副業として起業する
というケースが増えてきたようです。

それ自体、わたしは
素晴らしいことだと思います。(^_^)


ただ、

起業というのも
なかなか簡単なものではなく、

どうしても
起業したての一定期間は、

しばらくマイナス(赤字)が
続くかもしれません。


たとえば、
給与の「年収が360万円」の人は、

このうちの
「給与所得244万円」に対して
所得税と住民税が課されていますが、

(実際には、ここからさらに
    基礎控除や社会保険料控除
    などを差し引いて計算します)

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この方が副業を起こしたとして、
その最初の年の事業の成績が

残念ながら「80万円の赤字」だった
としましょう。


この場合に、その年分について

いわゆる「所得税の確定申告」を
することによって、

ざっくり
「所得税4万円」と
「住民税8万円」が

少なくなる可能性があります。
(家族構成などによります)


それを「知ってるかどうか」で
納税額が12万円も違ってきちゃう。

さらには、

お子さんの毎月の保育料とかまで
減額されるかもしれません。


情報不足って、なかなかに
恐ろしいことだと思いませんか。(苦笑)