このシリーズでは、
起業準備中の方や
起業して間もない経営者さんから
よくいただく質問を挙げて、
一般的な回答をしています。
今回は、
「払った税金は経費になりますか?」
のつづき。
<個人事業の場合>
法人の場合には、
そもそも
「プライベート」という概念
そのものがありませんので、
法人が支払う費用は、
基本的にはすべて
事業に必要なものだと言えます。
たとえば法人が、
雇用しているパートさんの飼っている
ペットの餌代を支払うなんてことは
まず、あり得ないわけです。
ところが
個人事業の場合はというと、
個人事業主としてのAさんと
プライベートのAさんとが
一人の中に混ざっています。(^_^)
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ですから
支払う税金も当然に、
個人事業主Aさんの立場で
支払ったものと、
プライベートAさんの立場で
支払ったものとに分かれますよね。
このうち
前者の立場で支払った税金は、
原則的には経費として認められます。
ただ、
法人の場合と同じように
例外というのがありまして、
次のものは経費になりません。
・所得税
・住民税
・消費税(税抜き経理の場合)
・従業員から預っている
源泉所得税や住民税
そして、
事業でもプライベートでも
使っている車の自動車税のように、
どうしても
分けられないような税金は、
たとえば
使用する日にちの割合で
事業5:プライベート2 とか、
あるいは
走行する距離の割合で
事業9:プライベート1 など、
合理的に
按分(配分)するといいでしょう。