このシリーズでは、

起業準備中の方や
起業して間もない経営者さんから
よくいただく質問を挙げて、
一般的な回答をしています。


今回は、
「払った税金は経費になりますか?」
のつづき。


<個人事業の場合>

法人の場合には、

そもそも
「プライベート」という概念
そのものがありませんので、

法人が支払う費用は、

基本的にはすべて
事業に必要なものだと言えます。


たとえば法人が、

雇用しているパートさんの飼っている
ペットの餌代を支払うなんてことは
まず、あり得ないわけです。


ところが
個人事業の場合はというと、

個人事業主としてのAさんと
プライベートのAさんとが

一人の中に混ざっています。(^_^)

──────────────────
~ 起業家の仲間を募集中です!~
オンラインサロン
『起業家のための何でも相談室』

お気軽に覗いてみてください。(^_^)/
──────────────────

ですから
支払う税金も当然に、

個人事業主Aさんの立場で
支払ったものと、

プライベートAさんの立場で
支払ったものとに分かれますよね。


このうち
前者の立場で支払った税金は、

原則的には経費として認められます。


ただ、
法人の場合と同じように
例外というのがありまして、

次のものは経費になりません。

・所得税
・住民税
・消費税(税抜き経理の場合)
・従業員から預っている
    源泉所得税や住民税


そして、

事業でもプライベートでも
使っている車の自動車税のように、

どうしても
分けられないような税金は、

たとえば
使用する日にちの割合で
事業5:プライベート2 とか、

あるいは
走行する距離の割合で
事業9:プライベート1 など、

合理的に
按分(配分)するといいでしょう。