このシリーズでは、

起業準備中の方や
起業して間もない経営者さんから
よくいただく質問を挙げて、
一般的な回答をしています。


今回は、
「払った税金は経費になりますか?」


法人経営の場合と
個人事業の場合とに

分けて説明したいと思います。


なお、
ここでいう「経費になる」とは、

「法人税や所得税を計算するときに
    課税の対象となる儲け(課税所得)
    から差し引けるかどうか」

という意味合いだとお考えください。


<法人経営の場合>

基本的に
法人が支払った税金は、

そのほとんどが経費になります。

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固定資産税、自動車税、印紙税など

法人が事業を営む上で必要となる
税金の支払いというのは、

原則的には経費として認められます。


ただ、
一部に例外がありまして、

法人が支払う税金でも
次のものは経費になりません。

・法人税
・地方法人税
・法人都道府県民税
・法人市町村民税
・消費税(税抜き経理の場合)
・従業員から預っている
    源泉所得税や住民税


(つづく)