このシリーズでは、
起業準備中の方や
起業して間もない経営者さんから
よくいただく質問を挙げて、
一般的な回答をしています。
今回は、
「払った税金は経費になりますか?」
法人経営の場合と
個人事業の場合とに
分けて説明したいと思います。
なお、
ここでいう「経費になる」とは、
「法人税や所得税を計算するときに
課税の対象となる儲け(課税所得)
から差し引けるかどうか」
という意味合いだとお考えください。
<法人経営の場合>
基本的に
法人が支払った税金は、
そのほとんどが経費になります。
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固定資産税、自動車税、印紙税など
法人が事業を営む上で必要となる
税金の支払いというのは、
原則的には経費として認められます。
ただ、
一部に例外がありまして、
法人が支払う税金でも
次のものは経費になりません。
・法人税
・地方法人税
・法人都道府県民税
・法人市町村民税
・消費税(税抜き経理の場合)
・従業員から預っている
源泉所得税や住民税
(つづく)