このシリーズでは、
文字どおりに
豆知識をお届けしています。


今回は、
法人の市町村民税の税率について。


本店所在地が
「埼玉県所沢市」に存する法人は、

所沢市に対して
「市民税」を納める義務があります。


市民税の計算の仕方は、

前々回にお話をした
「県民税」とほとんど同じですが、

従業者数も関係してくる
というのがちょっと違うところです。

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市民税もやはり
「均等割」と「法人税割」の
2つに分かれていまして、

それぞれの税額は、


<均等割の額>

資本金等の額が1,000万円以下
かつ従業者が50人以下 年5万円

資本金等の額が1,000万円以下
かつ従業者が50人超 年12万円

資本金等の額が1,000万円超1億円以下
かつ従業者が50人以下 年13万円

資本金等の額が1,000万円超1億円以下
かつ従業者が50人超 年15万円

(以下、省略)


<法人税割>

法人税額が
400万円以下 法人税額の6.0%
400万円超 法人税額の8.4%


と定められています。
(2022年6月22日現在)


注)これは埼玉県所沢市の例ですが、
    市町村ごとに税率などが異なります