このシリーズでは、
文字どおりに
豆知識をお届けしています。
今回は、
法人の市町村民税の税率について。
本店所在地が
「埼玉県所沢市」に存する法人は、
所沢市に対して
「市民税」を納める義務があります。
市民税の計算の仕方は、
前々回にお話をした
「県民税」とほとんど同じですが、
従業者数も関係してくる
というのがちょっと違うところです。
──────────────────
~ 起業家の仲間を募集中です!~
オンラインサロン
『起業家のための何でも相談室』
お気軽に覗いてみてください。(^_^)/
──────────────────
市民税もやはり
「均等割」と「法人税割」の
2つに分かれていまして、
それぞれの税額は、
<均等割の額>
資本金等の額が1,000万円以下
かつ従業者が50人以下 年5万円
資本金等の額が1,000万円以下
かつ従業者が50人超 年12万円
資本金等の額が1,000万円超1億円以下
かつ従業者が50人以下 年13万円
資本金等の額が1,000万円超1億円以下
かつ従業者が50人超 年15万円
(以下、省略)
<法人税割>
法人税額が
400万円以下 法人税額の6.0%
400万円超 法人税額の8.4%
と定められています。
(2022年6月22日現在)
注)これは埼玉県所沢市の例ですが、
市町村ごとに税率などが異なります