このシリーズでは、
文字どおりに
豆知識をお届けしています。
今回は、
法人の事業税の税率について。
前回お伝えしたとおり、
たとえば「埼玉県所沢市」に
本店が所在する法人というのは
一人の立派な埼玉「県民」ですので、
埼玉県に対して
「県民税」と「事業税」というのを
納める必要があります。
県民税については前回
お話をさせていただきましたので、
今日は「事業税」のほうを。(^_^)
事業税という税金は、
「営む事業の種類」だったりとか
「事業所がいくつの都道府県に
存在しているか」だったりとか、
「資本金の額がいくらか」だったり
によって
計算の仕方が変わってくるんですが、
ここでは、
オーソドックスな事業を営む
中小企業とさせてもらいますね。
(埼玉県にしか事業所がありません)
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事業税の額という言葉は、
「法人事業税」
「特別法人事業税」
この2つを足した税額を指していて、
具体的には
<法人事業税>
所得金額が
年400万円以下 3.5%
年400万円超 年800万円以下 5.3%
年800万円超 7.0%
<特別法人事業税>
上記「法人事業税」の37.0%
という計算方法で算出されます。
(2022年6月21日現在)