このシリーズでは、
文字どおりに
豆知識をお届けしています。


今回は、
法人の事業税の税率について。


前回お伝えしたとおり、

たとえば「埼玉県所沢市」に
本店が所在する法人というのは

一人の立派な埼玉「県民」ですので、

埼玉県に対して
「県民税」と「事業税」というのを
納める必要があります。


県民税については前回
お話をさせていただきましたので、

今日は「事業税」のほうを。(^_^)


事業税という税金は、

「営む事業の種類」だったりとか

「事業所がいくつの都道府県に
    存在しているか」だったりとか、

「資本金の額がいくらか」だったり

によって
計算の仕方が変わってくるんですが、


ここでは、

オーソドックスな事業を営む
中小企業とさせてもらいますね。
(埼玉県にしか事業所がありません)

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事業税の額という言葉は、

「法人事業税」
「特別法人事業税」

この2つを足した税額を指していて、

具体的には


<法人事業税>

所得金額が
年400万円以下 3.5%
年400万円超  年800万円以下 5.3%
年800万円超 7.0%


<特別法人事業税>

上記「法人事業税」の37.0%


という計算方法で算出されます。
(2022年6月21日現在)