このシリーズでは、
文字どおりに
豆知識をお届けしています。


今回は、
法人の都道府県民税の税率について。


以前にも
お伝えしたことがありますが、

そもそも「法人」という言葉は、

「法」律上の「人」間

というような意味合いで
解釈していただいてOKです。(^_^)


私たち「自然人」と違って

目に見える姿かたちは
存在しないかもしれませんが、

法律上は
一人の人間という扱いなんですね。


たとえば本店所在地が
「埼玉県所沢市」にある法人は、

日本「国民」であり、
埼玉「県民」であり、
所沢「市民」である

ということになります。(^_^)

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ですから、

日本国民として「法人税」、

埼玉県民として
「県民税」と「事業税」、

所沢市民として「市民税」

を、それぞれ納める必要がある
というわけなんですね。


埼玉県に納める県民税は、

「均等割」と「法人税割」という
2つに分かれていまして、

それぞれの税額は、


<均等割の額>

資本金等の額が
1,000万円以下 年2万円
1,000万超1億円以下 年5万円
(以下、省略)


<法人税割>

法人税額が
1,000万円以下 法人税額の1.0%
1,000万円超 法人税額の1.8%


と定められており、
(2022年6月20日現在)

この2つを合計した県民税を
納めることになっています。


所得金額(=儲け)が
ゼロ(あるいはマイナス)の場合は

法人税額がゼロとなり、

したがって
県民税の法人税割もゼロとなるため、

均等割の2万円ないし5万円だけを
納めることになります。(^_^)