このシリーズでは、
文字どおりに
豆知識をお届けしています。
今回は、
法人の都道府県民税の税率について。
以前にも
お伝えしたことがありますが、
そもそも「法人」という言葉は、
「法」律上の「人」間
というような意味合いで
解釈していただいてOKです。(^_^)
私たち「自然人」と違って
目に見える姿かたちは
存在しないかもしれませんが、
法律上は
一人の人間という扱いなんですね。
たとえば本店所在地が
「埼玉県所沢市」にある法人は、
日本「国民」であり、
埼玉「県民」であり、
所沢「市民」である
ということになります。(^_^)
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ですから、
日本国民として「法人税」、
埼玉県民として
「県民税」と「事業税」、
所沢市民として「市民税」
を、それぞれ納める必要がある
というわけなんですね。
埼玉県に納める県民税は、
「均等割」と「法人税割」という
2つに分かれていまして、
それぞれの税額は、
<均等割の額>
資本金等の額が
1,000万円以下 年2万円
1,000万超1億円以下 年5万円
(以下、省略)
<法人税割>
法人税額が
1,000万円以下 法人税額の1.0%
1,000万円超 法人税額の1.8%
と定められており、
(2022年6月20日現在)
この2つを合計した県民税を
納めることになっています。
所得金額(=儲け)が
ゼロ(あるいはマイナス)の場合は
法人税額がゼロとなり、
したがって
県民税の法人税割もゼロとなるため、
均等割の2万円ないし5万円だけを
納めることになります。(^_^)