続いて,「3)その「法人」はどの様な仕組みで動くのか?」です。

株式会社では,最高意思決定機関としての「株主総会」,日々の実際の運営を考える人たちの集まりである「取締役会」,運営が適切か監査をする「監査役」が機関として通常記載されます。そして,それがどう組織され,どんな手順で運営されるかを併せて記載し,最初の取締役の名前を示して「初期設定」します。

例えば,株主総会は,取締役会の決議を経て,代表取締役が招集し,通知は2週間前(株式の譲渡制限がある会社は1週間前)に送るものと定めます。定足数は総議決権の過半数が法のデフォルト設定ですが定款で変えることができます。ただし,それでも取締役の選任議案などは最低でも総議決権数の3分の1の出席を要するといった法の制約があります。決議の成立は原則過半数ですが,定款の変更などの重要事項は3分の2以上とされるなど,決議成立の要件が重くなっています。

取締役会は最低3名以上で構成されることになっており,過半数が参加しなければ会議が出来ません。監査役は1名でも良いので規模が小さいうちはその様な設計をすることが多いでしょう。

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