続いて「2)その『法人』は誰が持ち主なのか?」についてです。

株式会社の場合,会社設立のために最初に集まった人(発起人)を最初の持ち主(株主)として住所・保有株数とともにまずは記載しますが,このほか,将来どのくらいの数の株式を発行する予定か(発行可能株式総数),株主が誰であるかの名簿の管理人(株主名簿管理人),1年のうちどの時点で株式を持っている人が株主総会で賛否の意思表明が出来るか(議決権行使の基準日)などの定めを置きます。

そして,とりわけ重要なのは,株を自由にほかの人に譲ることが出来るか,に関する定めです(株式の譲渡制限に関する規定)。

前にも述べましたが「法人」では大事なこと(例えば運営してくれる理事や取締役の選任など)は「社員」や「株主」の集まり(「総会」といいます)で議論され,株式会社では株式数の多数決でそれは決まります。

株式会社の場合,会社の株主にカンタンに他人が入って来れないよう「取締役会」の承諾を得なければ譲渡出来ない,という制約を設けることができ,親族や友人など気心の知れた人だけでやっている中小規模な会社で採用している例が多いです。

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