このシリーズでは、
文字どおりに
豆知識をお届けしています。
今回は、印紙税について。
日本には
さなざまな種類の税金があって、
毎日一つずつ紹介するだけでも
1ヶ月以上かかっちゃうほどです。
税金を大まかに分けると、
「稼いだこと」に対しての税金
「持っていること」に対しての税金
「消費すること」に対しての税金
「もらったこと」に対しての税金
「存在すること」に対しての税金
「登録すること」に対しての税金
などがありますが、
もう一つ、
「書類を作ること」に対しての税金
というのがあります。
なんだか変わってますよね? (^_^)
それが
「印紙税」と呼ばれるもので、
ごく簡単に言えば、
「こういう書類とこういう書類を
作成した場合には、
税金を払ってもらいますよ」
という税金です。(苦笑)
該当する書類は
全部で20種類ほどありますが、
起業家さんに関係するのは、
「領収証」
「請負契約書」
「売買契約書」
「消費貸借契約書」
「業務委託契約書」
あたりの文書だと思います。(^_^)
細かい税額の説明などは
ここでは省略させていただきますが、
たとえば
領収証に貼る収入印紙の金額は、
受領した金額の大小によって
「0円」から「20万円」まで
大きく変わってきます。
なお、現行法では
電子契約のようなデジタル文書には
印紙税がかからないとされます。
印紙税を納めるべき文書に
印紙が貼っていないことが発覚した
場合には、
ペナルティーを含め、
じつに「その3倍の負担」が
課せられてしまいますので、
そういう意味では
書類の「デジタル化」を進めることは
「節税」にもつながりますよね。
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