このシリーズでは、
文字どおりに
豆知識をお届けしています。


今回は、印紙税について。


日本には
さなざまな種類の税金があって、

毎日一つずつ紹介するだけでも
1ヶ月以上かかっちゃうほどです。


税金を大まかに分けると、

「稼いだこと」に対しての税金
「持っていること」に対しての税金
「消費すること」に対しての税金
「もらったこと」に対しての税金
「存在すること」に対しての税金
「登録すること」に対しての税金

などがありますが、

もう一つ、
「書類を作ること」に対しての税金

というのがあります。

なんだか変わってますよね?  (^_^)


それが
「印紙税」と呼ばれるもので、

ごく簡単に言えば、

「こういう書類とこういう書類を
    作成した場合には、
    税金を払ってもらいますよ」

という税金です。(苦笑)


該当する書類は
全部で20種類ほどありますが、

起業家さんに関係するのは、
「領収証」
「請負契約書」
「売買契約書」
「消費貸借契約書」
「業務委託契約書」
あたりの文書だと思います。(^_^)


細かい税額の説明などは
ここでは省略させていただきますが、

たとえば
領収証に貼る収入印紙の金額は、

受領した金額の大小によって
「0円」から「20万円」まで
大きく変わってきます。


なお、現行法では

電子契約のようなデジタル文書には
印紙税がかからないとされます。


印紙税を納めるべき文書に
印紙が貼っていないことが発覚した
場合には、

ペナルティーを含め、
じつに「その3倍の負担」が
課せられてしまいますので、


そういう意味では

書類の「デジタル化」を進めることは
「節税」にもつながりますよね。


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