個人事業で起業する場合の「社会保険の届出」について、前回の続きを書きます。

過去の記事も参考にしながら、読んでください。

 

【ケース8】個人事業で、「正社員」を雇う

まず、正社員のために「労災保険」「雇用保険」の届出が必要です。

④ 保険関係成立届

⑤ 概算保険料申告書

⑥ 雇用保険適用事業所設置届

⑦ 雇用保険被保険者資格取得届

ですね。

 

では「健康保険」「厚生年金保険」はどうなるのでしょうか?

下の表を思い出してください。

 

 

「加入義務あり」(緑色の部分)にあてはまるならば、

正社員のために「健康保険」「厚生年金保険」の届出が必要なので、

① 新規適用届

② 被保険者資格取得届

(被扶養者がいる場合)③ 健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届

も提出しなければなりません。

 

「加入義務なし」にあてはまる場合には、

「健康保険」「厚生年金保険」の届出は不要です。

 

 

やっとこさ、全8回を書き終えました。

「社会保険の手続き」については、起業時に限っても、例外や細部を網羅しようとすると、

とんでもない情報量になってしまいます。

ですので、今回の記事で必要な情報をすべてお伝えできた、とは到底言えません。

足りない部分は、今後、このブログで書いていければと思っています。

 

読んでいただき、ありがとうございました!