今回と次回(最終回)は、個人事業で起業する場合の「社会保険の届出」について、

ケースごとに説明します。

前回の記事も参考にしながら、読んでください。

 

【ケース5】個人事業で、従業員を雇わない

私は、まさにこのケース!

社会保険の届出はいっさい不要です。

 

従業員を雇っていないので、「労災保険」「雇用保険」の対象者はいません。

また、個人事業の事業主は、「健康保険」「厚生年金保険」の対象外です。

(社会保険の届出はありませんが、個人として「国民健康保険」や「国民年金」などの届出が必要になります。)

 

【ケース6】個人事業で、「週20時間未満」のパートを雇う

パートのために、「労災保険」の届出だけ必要です。

 

7つの届出書類のうち、

④ 保険関係成立届

⑤ 概算保険料申告書

が必要です。

 

【ケース7】個人事業で、「週20時間以上」のパートを雇う

パートのために、「労災保険」「雇用保険」の届出が必要です。

 

7つの届出書類のうち、

④ 保険関係成立届

⑤ 概算保険料申告書

⑥ 雇用保険適用事業所設置届

⑦ 雇用保険被保険者資格取得届

が必要です。

 

パートの「週の労働時間」「月の労働日数」が、それぞれ「正社員」の4分の3以上

になる場合は、

そのパートを、「健康保険」「厚生年金保険」にも加入させなくてはなりません。

 

あなたの会社で、「正社員」は「週40時間、月20日」働く契約の場合、

「週30時間以上、月15日以上」働くパートは、

正社員と同じに扱い、「健康保険」「厚生年金保険」にも加入させます。

 

詳しくは、次回の記事で説明します。