今回と次回(最終回)は、個人事業で起業する場合の「社会保険の届出」について、
ケースごとに説明します。
前回の記事も参考にしながら、読んでください。
【ケース5】個人事業で、従業員を雇わない
私は、まさにこのケース!
社会保険の届出はいっさい不要です。
従業員を雇っていないので、「労災保険」「雇用保険」の対象者はいません。
また、個人事業の事業主は、「健康保険」「厚生年金保険」の対象外です。
(社会保険の届出はありませんが、個人として「国民健康保険」や「国民年金」などの届出が必要になります。)
【ケース6】個人事業で、「週20時間未満」のパートを雇う
パートのために、「労災保険」の届出だけ必要です。
7つの届出書類のうち、
④ 保険関係成立届
⑤ 概算保険料申告書
が必要です。
【ケース7】個人事業で、「週20時間以上」のパートを雇う
パートのために、「労災保険」「雇用保険」の届出が必要です。
7つの届出書類のうち、
⑤ 概算保険料申告書
⑥ 雇用保険適用事業所設置届
⑦ 雇用保険被保険者資格取得届
が必要です。
パートの「週の労働時間」「月の労働日数」が、それぞれ「正社員」の4分の3以上
になる場合は、
そのパートを、「健康保険」「厚生年金保険」にも加入させなくてはなりません。
あなたの会社で、「正社員」は「週40時間、月20日」働く契約の場合、
「週30時間以上、月15日以上」働くパートは、
正社員と同じに扱い、「健康保険」「厚生年金保険」にも加入させます。
詳しくは、次回の記事で説明します。