前回まで、起業時に「法人」をつくるケースを想定してお伝えしました。

でも、「個人事業」で起業する人もいます。

個人事業でスタートし、儲かってきたら法人化する……というような場合ですね。

小さく産んで、大きく育てる!みたいなイメージでしょうか!

 

「労災保険」「雇用保険」は、原則として、法人事業所でも個人事業所でも同じです。

(農林水産の個人事業所で一部例外がありますが、今回は省略します)

 

個人事業所で注意が必要なのは、「健康保険」と「厚生年金保険」です。

下の表をご覧ください。

 

 

う~~ん、ちょっと複雑ですね(-_-;)

 

表の緑色の部分、つまり、健康保険・厚生年金保険に加入する義務があるのは、

①~⑰の業種で、かつ、「常に雇う従業員が5人以上」の個人事業所に限られます。

「常に雇う従業員が5人未満」なら、加入する義務はありません。

①~⑰以外の業種(例えば、理美容、エステ、飲食店、旅館など)は、

従業員数にかかわらず、健康保険・厚生年金保険に加入する義務がありません。

 

もうひとつのポイントは、

個人事業所の「事業主」は、健康保険と厚生年金保険の対象外

ということです。

代わりに、「国民健康保険」など他の医療保険制度に入ります。

年金は「国民年金」に加入することになります。

 

私は、社会保険労務士の個人事業所の事業主なので、

健康保険・厚生年金保険の対象にはならず、

国民健康保険・国民年金に加入しています。

 

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