前回まで、起業時に「法人」をつくるケースを想定してお伝えしました。
でも、「個人事業」で起業する人もいます。
個人事業でスタートし、儲かってきたら法人化する……というような場合ですね。
小さく産んで、大きく育てる!みたいなイメージでしょうか!
「労災保険」「雇用保険」は、原則として、法人事業所でも個人事業所でも同じです。
(農林水産の個人事業所で一部例外がありますが、今回は省略します)
個人事業所で注意が必要なのは、「健康保険」と「厚生年金保険」です。
下の表をご覧ください。
う~~ん、ちょっと複雑ですね(-_-;)
表の緑色の部分、つまり、健康保険・厚生年金保険に加入する義務があるのは、
①~⑰の業種で、かつ、「常に雇う従業員が5人以上」の個人事業所に限られます。
「常に雇う従業員が5人未満」なら、加入する義務はありません。
①~⑰以外の業種(例えば、理美容、エステ、飲食店、旅館など)は、
従業員数にかかわらず、健康保険・厚生年金保険に加入する義務がありません。
もうひとつのポイントは、
個人事業所の「事業主」は、健康保険と厚生年金保険の対象外
ということです。
年金は「国民年金」に加入することになります。
私は、社会保険労務士の個人事業所の事業主なので、
健康保険・厚生年金保険の対象にはならず、
国民健康保険・国民年金に加入しています。
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