契約上の労働時間が「週20時間以上」のパートは、
「労災保険」と「雇用保険」に加入させなくてはなりません。
必要な届出は、
② 被保険者資格取得届
(扶養家族がいる場合)
③ 健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届
パートのために、「労災保険」「雇用保険」の
④ 保険関係成立届
⑤ 概算保険料申告書
⑥ 雇用保険適用事業所設置届
⑦ 雇用保険被保険者資格取得届
を提出します。
ただし、パートの契約上の労働時間が、おおむね週30時間以上だと、
「正社員」と同じ扱いとなり、「健康保険」と「厚生年金保険」にも加入させる必要があります。
つまり、「すべての社会保険」に加入させなくてはなりません。
このあたりのことは、次回、詳しく書きますね。
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