【ケース3】法人をつくり、「週20時間以上」のパートを雇う

契約上の労働時間が「週20時間以上」のパートは、

「労災保険」と「雇用保険」に加入させなくてはなりません。

 

必要な届出は、

 

社長のために、「健康保険」「厚生年金保険」の

① 新規適用届

② 被保険者資格取得届

 

(扶養家族がいる場合)

③ 健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届

 

パートのために、「労災保険」「雇用保険」の

④ 保険関係成立届

⑤ 概算保険料申告書

⑥ 雇用保険適用事業所設置届

⑦ 雇用保険被保険者資格取得届

 

を提出します。

 

ただし、パートの契約上の労働時間が、おおむね週30時間以上だと、

「正社員」と同じ扱いとなり、「健康保険」と「厚生年金保険」にも加入させる必要があります。

つまり、「すべての社会保険」に加入させなくてはなりません。

 

このあたりのことは、次回、詳しく書きますね。

 

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