【ケース2】法人をつくり、「週20時間未満」のパートを雇う
社長と、短時間勤務のパートだけ、という場合です。
簡単な事務をやってもらうために、週2~3日ほど働くパートを雇う……
といったケースですね。
ちなみに、「アルバイト」「契約社員」などであっても、
契約上の労働時間が「週20時間未満」なら、このケースに該当します。
呼称は関係ありません。
「週20時間未満」の契約なので、
このパートは、「労災保険」のみ対象になります。
極端な話ですが、「週1時間」の契約でも、労災保険の対象となります。
パートを1人でも雇ったら、労働時間の長短にかかわらず、「労災保険」の届出が必要
――と覚えておいてください。
このケースでは、
社長のために、「健康保険」「厚生年金保険」の
① 新規適用届
② 被保険者資格取得届
(扶養家族がいる場合)
③ 健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届
パートのために、「労災保険」「雇用保険」の
④ 保険関係成立届
⑤ 概算保険料申告書
が必要となります。
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