前回、起業時の社会保険の届出書類は、最大7つ
とお伝えしました。
起業のケースごとに、どの書類が必要になるのか説明していきます。
「その1」で示した表などを参照しながら、読んでくださいね。
【ケース1】法人をつくり、従業員は雇わない
まさに、起業の初期段階。
「とりあえず株式会社を設立し、社長1人で始めてみた!」というような場合です。
合同会社などでもOKです。
従業員を雇わないので、労災保険と雇用保険は手続き不要!
社長の「健康保険」と「厚生年金保険」の届出だけOKです。
① 新規適用届
② 被保険者資格取得届
社長に扶養家族がいる場合には、
③ 健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届
も必要です。
②の「被保険者資格取得届」について、補足します。
以下のURLをクリックしてください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20140718.html
説明文のタイトルが、「従業員を採用したとき」となっています。
社長は「従業員」ではありませんが、「被保険者」の資格を得る必要があります。
したがって、「被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。
ただし、無報酬や、あまりにも低い報酬では、保険料を納められないので、
健康保険や厚生年金保険の対象になりません。
年金は「国民年金」に加入することになります。
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