前回、起業時の社会保険の届出書類は、最大7つ

とお伝えしました。

起業のケースごとに、どの書類が必要になるのか説明していきます。

「その1」で示した表などを参照しながら、読んでくださいね。

 

【ケース1】法人をつくり、従業員は雇わない

まさに、起業の初期段階。

「とりあえず株式会社を設立し、社長1人で始めてみた!」というような場合です。

合同会社などでもOKです。

 

従業員を雇わないので、労災保険と雇用保険は手続き不要!

社長の「健康保険」と「厚生年金保険」の届出だけOKです。

 

① 新規適用届

② 被保険者資格取得届

 

社長に扶養家族がいる場合には、

③ 健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届

も必要です。

 

②の「被保険者資格取得届」について、補足します。

以下のURLをクリックしてください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20140718.html

説明文のタイトルが、「従業員を採用したとき」となっています。

社長は「従業員」ではありませんが、「被保険者」の資格を得る必要があります。

したがって、「被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。

 

ただし、無報酬や、あまりにも低い報酬では、保険料を納められないので、

健康保険や厚生年金保険の対象になりません。

代わりに、「国民健康保険」など他の医療保険制度に入ります。

年金は「国民年金」に加入することになります。

 

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