(前回のつづき)


3.あなたの会社が課税事業者の場合

このシリーズの
冒頭で例に挙げたように、

あなたの会社の
ある事業年度の決算の数字が、

たとえば、

売上高:
2,200万円(うち消費税等 200万円)

経費の合計:
2,010万円(うち消費税等 110万円)

だったとしたら、


今まで(インボイス制度の導入前)
であれば、

そのまま差額である
200万円 - 110万円 = 90万円 を
国に届ける(納税する)わけですが、

インボイス制度が導入されると
納税する金額が変わります。


経費の支払いを通じて
いろんな取引先に預けた消費税の
合計「110万円」のうち、

仮に、
相手企業が「課税事業者」である分が
「85万円」で

相手企業が「免税事業者」である分が
「25万円」

という内訳だったとすると、

あなたの会社の納税額は、

200万円 - 110万円 = 90万円
ではなく

200万円 - 85万円 = 115万円
に増えてしまうんですね。(泣)


つまり、インボイス導入後は

相手企業が課税事業者である分の
消費税しか
差し引けなくなってしまうんです。

差額の25万円は、なんと
あなたの会社が自腹で払うことに。


この話を聞いてみて
あなたは率直に、どう感じましたか?


(つづく)

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