(前回のつづき)


このように、

「預かった消費税等の金額」
のうち、

「預けた消費税等の金額」
を差し引いても

まだ会社に「残っている」消費税等。

これが、

あなたの会社から
国に届けられるべき税金
ということになるわけですね。


ですから、逆に、

預かった消費税等が100万円で、
預けた消費税等が115万円だった

なんていう場合には、

差額の15万円を
当然のこととして
国から戻してもらうことになります。


え? なに?

戻してもらうって、どういうこと?


やはり、
ちょっと変な感じがしますか?  (^_^)


この「基本的な仕組み」の部分が、

じつは消費税という税金の
「いちばん解りにくいところ」

だったりするんですよね。(苦笑)


(つづく)

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