(前回のつづき)
このように、
「預かった消費税等の金額」
のうち、
「預けた消費税等の金額」
を差し引いても
まだ会社に「残っている」消費税等。
これが、
あなたの会社から
国に届けられるべき税金
ということになるわけですね。
ですから、逆に、
預かった消費税等が100万円で、
預けた消費税等が115万円だった
なんていう場合には、
差額の15万円を
当然のこととして
国から戻してもらうことになります。
え? なに?
戻してもらうって、どういうこと?
やはり、
ちょっと変な感じがしますか? (^_^)
この「基本的な仕組み」の部分が、
じつは消費税という税金の
「いちばん解りにくいところ」
だったりするんですよね。(苦笑)
(つづく)
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