このシリーズでは、
文字どおりに
豆知識をお届けしています。
今回は、
帳簿書類等の保存期間について。
<個人事業(青色申告)の場合>
⏩️7年間の保存義務があるもの
・決算書類
(例) 貸借対照表、損益計算書
・帳簿
(例) 現金出納帳、総勘定元帳
・現金預金の取引の証拠書類
(例) 領収証、預金通帳
⏩️5年間の保存義務があるもの
・取引に関して作成された書類
(例) 請求書、契約書
<法人経営の場合>
⏩️原則7年間の保存義務があるもの
・決算書類
(例) 貸借対照表、損益計算書
・帳簿
(例) 現金出納帳、総勘定元帳
・現金預金の取引の証拠書類
(例) 領収証、預金通帳
・取引に関して作成された書類
(例) 請求書、契約書
<会社法では?>
帳簿書類等の保存期間は
10年間と規定されています。
・・・ということで、結論。
会社法に定めのある会計帳簿
については、
税法の規定にかかわらず10年間、
会社法に定めのない領収証や請求書
などの書類については、
税法で定める(前述の)年数の間、
それぞれ保存する必要がある
ということになります。
長いですよねえ、、、(苦笑)
─────────────────
不安やお困りごとがありましたら
起業お助け隊まで
いつでも遠慮なくご相談ください。
(^_^)/