このシリーズでは、
文字どおりに
豆知識をお届けしています。


今回は、
帳簿書類等の保存期間について。


<個人事業(青色申告)の場合>

⏩️7年間の保存義務があるもの

    ・決算書類
       (例) 貸借対照表、損益計算書

    ・帳簿
       (例) 現金出納帳、総勘定元帳

    ・現金預金の取引の証拠書類
       (例) 領収証、預金通帳

⏩️5年間の保存義務があるもの

    ・取引に関して作成された書類
       (例) 請求書、契約書


<法人経営の場合>

⏩️原則7年間の保存義務があるもの

    ・決算書類
       (例) 貸借対照表、損益計算書

    ・帳簿
       (例) 現金出納帳、総勘定元帳

    ・現金預金の取引の証拠書類
       (例) 領収証、預金通帳

    ・取引に関して作成された書類
       (例) 請求書、契約書


<会社法では?>

帳簿書類等の保存期間は
10年間と規定されています。


・・・ということで、結論。


会社法に定めのある会計帳簿
については、

税法の規定にかかわらず10年間、


会社法に定めのない領収証や請求書
などの書類については、

税法で定める(前述の)年数の間、


それぞれ保存する必要がある

ということになります。


長いですよねえ、、、(苦笑)


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