このシリーズでは、
起業準備中の方や
起業して間もない経営者さんから
よくいただく質問を挙げて、
一般的な回答をしています。
今回は、
「役員報酬の額は、
どうやって決めたらいいですか?」
のつづきのつづき。
役員報酬は定期同額給与ともいい、
毎月同じ金額を支払うことで
法人の損金に算入する(=経費として
計上し、法人税を減らす)ことが
可能になります。
ですから毎月、
「決まった日」に「決まった額」を
支払わなければなりません。
もし、
法人の資金繰りに余裕がなくて
払い出せないという場合には、
あなた個人が
それに見合う金額を
いったん法人に貸し付けて、
そのうえで、それを原資に
役員報酬を支払うようにしましょう。
役員報酬は原則として、
事業年度の途中では
変更しないことになっていますが、
事業年度の開始から3ヶ月以内
であれば、
一度だけ変更することが可能です。
毎年あなたの
役員報酬の変更時期を決めておき、
プロ野球選手の契約更改では
ありませんが、
年俸を毎年どんどん
アップさせていくのを励みに
経営に取り組んでみるのも
いいかもしれませんね。(^_^)
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不安やお困りごとがありましたら
起業お助け隊まで
いつでも遠慮なくご相談ください。
(^_^)/