このシリーズでは、
起業準備中の方や
起業して間もない経営者さんから
よくいただく質問を挙げて、
一般的な回答をしています。
今回は、
「役員報酬の額は、
どうやって決めたらいいですか?」
正直に言います。(^_^)
今回のテーマは、
取り上げるべきかどうか
けっこう迷ったんです、、、
なかなかに奥が深いといいますか、
税理士によっても
見解が分かれるところでもあり、
ブログの記事として
書いてしまっていいものなのか?
でも、けっきょく
書いちゃうことにしました。(笑)
法律に則って
正確に書けば書くほど解りづらくなる
というジレンマがあり、
ある程度は不正確な
「ザックリとした書き方」に
なってしまうことを
あらかじめご了承ください。(^_^)
役員報酬っていうのは、
ごく簡単にいえば
あなたが作った法人から
あなたが受け取る月給のことです。
「そんなの自分で好きに決めたら
いいんじゃないんですか?」
それが、なかなか
そうもいかないんですよね。(苦笑)
起業家の方が意外と
ご存じないことかもしれませんが、
役員報酬って、
いちど決めたら
少なくとも一年間は
その額を変えることができない
という「強烈な縛り」があるんです。
たとえば起業当初の
法人設立後3ヶ月ぐらいは、
売上もほとんど無いから、
とりあえず役員報酬はゼロ。
徐々に売上が立つようになったので
役員報酬を月20万円に設定して
半年ぐらい様子を見る。
さらに集客が上手く回り始めて
業績が上がってきたので、
半年後に
役員報酬を月50万円に増額。
こういうことができないんですね。
じゃあ、ボーナスで調整すれば?
それも、原則的には
認められ(経費にでき)ません。
(つづく)
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(^_^)/