このシリーズでは、

起業準備中の方や
起業して間もない経営者さんから
よくいただく質問を挙げて、
一般的な回答をしています。


今回は、
「役員報酬の額は、
    どうやって決めたらいいですか?」


正直に言います。(^_^)


今回のテーマは、
取り上げるべきかどうか

けっこう迷ったんです、、、


なかなかに奥が深いといいますか、

税理士によっても
見解が分かれるところでもあり、

ブログの記事として
書いてしまっていいものなのか?


でも、けっきょく
書いちゃうことにしました。(笑)


法律に則って
正確に書けば書くほど解りづらくなる
というジレンマがあり、

ある程度は不正確な
「ザックリとした書き方」に
なってしまうことを

あらかじめご了承ください。(^_^)


役員報酬っていうのは、
ごく簡単にいえば

あなたが作った法人から
あなたが受け取る月給のことです。


「そんなの自分で好きに決めたら
    いいんじゃないんですか?」

それが、なかなか
そうもいかないんですよね。(苦笑)


起業家の方が意外と
ご存じないことかもしれませんが、

役員報酬って、

いちど決めたら
少なくとも一年間は
その額を変えることができない

という「強烈な縛り」があるんです。


たとえば起業当初の
法人設立後3ヶ月ぐらいは、

売上もほとんど無いから、
とりあえず役員報酬はゼロ。


徐々に売上が立つようになったので

役員報酬を月20万円に設定して
半年ぐらい様子を見る。


さらに集客が上手く回り始めて
業績が上がってきたので、

半年後に
役員報酬を月50万円に増額。


こういうことができないんですね。


じゃあ、ボーナスで調整すれば?

それも、原則的には
認められ(経費にでき)ません。


(つづく)

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 (^_^)/