このシリーズでは、
起業家さんが知っておいて損はない
簿記のキホンを説明しています。
今回は、本日の仕訳①。
あなたのバックエンド商品が、
たとえば
「3ヶ月間の個別コンサルサービス」
だとしましょうか。
価格は30万円(税別)。
この商品が売れて、
6月1日~8月31日の期間に
コンサルをすることが決まった
という前提で、
仕訳を起こしてみますね。
<ご入金いただいた5月17日>
普通預金 330,000 / 前受金 330,000
<コンサル終了の8月31日>
前受金 330,000 / 売上高 330,000
または、
前受金 330,000 / 売上高 300,000
/ 仮受消費税 30,000
こんな仕訳になるかと思います。
入金があった段階では、
まだコンサルサービスの提供を
完了していませんので、
売上とはならず、前受金となります。
なにかトラブルがあって、
あなたがサービスの提供を
完了できなかったような場合には、
返金をしなければならない可能性も
ありますしね。
そして、8月31日に
無事にサービスの提供が完了したら、
前受金を売上に振り替える仕訳を
起こします。
このとき、
あなたが消費税について
「税込み経理方式」を選択していたら
上のほうの仕訳、
「税抜き経理方式」を選択していたら
下のほうの仕訳
になります。
なお、
お聞き及びの起業家さんも
多いかとは思いますが、
2023年10月から導入される
消費税の「インボイス制度」が、
残念ながら
起業家さんにとっては
マイナスに働く可能性も高いと
言われており、
消費税の問題は
最新のトピックでもあるので、
近いうちにあらためて、
じっくりと
解説させていただきますね。
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不安やお困りごとがありましたら
起業お助け隊まで
いつでも遠慮なくご相談ください。
(^_^)/