このシリーズでは、
文字どおりに
豆知識をお届けしています。


今回は、
所得税と住民税の年度のズレ
について。


私たち国民が
主に納税している税金には

所得税(国税)と
住民税(地方税)がありますが、


じつはこれ、

課税される時期というのが
「一年ズレて」いるんですね。


どういうことかというと、


あなたが
令和3年(1/1~12/31)中に
稼いだ収入(所得)に対して、


国税(所得税)のほうは、

そのまま令和3年分として
課税するわけですが、


一方の
地方税(住民税)はというと、

あなたの同じ令和3年中の
収入(所得)に対して、

令和4年度(令和4年4月1日~
令和5年3月31日)に
課税することになっているんです。


ややこしいですよね? (苦笑)


たとえば、

あなたが令和3年中に稼いだ
収入(所得)に対する
所得税が10万円、住民税が24万円

だったとすると、


所得税は、

令和4年3月15日までに
令和3年分の所得税として
10万円を納税するのに対して、


住民税は原則として、

令和4年6月支給の給与から
令和5年5月支給の給与までの間、

24万円を12等分した2万円ずつが
天引きされるんですね。


4月に社会人になったばかりの
フレッシャーズさんたちが、

入社1年目には「住民税が天引き
されない」というのは、

こういう理由からだったんですね。

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