このシリーズでは、
文字どおりに
豆知識をお届けしています。
今回は、
所得税と住民税の年度のズレ
について。
私たち国民が
主に納税している税金には
所得税(国税)と
住民税(地方税)がありますが、
じつはこれ、
課税される時期というのが
「一年ズレて」いるんですね。
どういうことかというと、
あなたが
令和3年(1/1~12/31)中に
稼いだ収入(所得)に対して、
国税(所得税)のほうは、
そのまま令和3年分として
課税するわけですが、
一方の
地方税(住民税)はというと、
あなたの同じ令和3年中の
収入(所得)に対して、
令和4年度(令和4年4月1日~
令和5年3月31日)に
課税することになっているんです。
ややこしいですよね? (苦笑)
たとえば、
あなたが令和3年中に稼いだ
収入(所得)に対する
所得税が10万円、住民税が24万円
だったとすると、
所得税は、
令和4年3月15日までに
令和3年分の所得税として
10万円を納税するのに対して、
住民税は原則として、
令和4年6月支給の給与から
令和5年5月支給の給与までの間、
24万円を12等分した2万円ずつが
天引きされるんですね。
4月に社会人になったばかりの
フレッシャーズさんたちが、
入社1年目には「住民税が天引き
されない」というのは、
こういう理由からだったんですね。
─────────────────
不安やお困りごとがありましたら
起業お助け隊まで
いつでも遠慮なくご相談ください。
(^_^)/